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たった一人の身元引受人が死亡した場合
投稿者:seiko 投稿日:2003/08/20(Wed) 15:26
養護老人ホームの入所者のことなのですが,教えてください。
入所者の身元引受人が亡くなり,他に身元引受人になる者が誰もいない場合,身元引受人は”市町村長がなる”と私は聞いていましたが,その根拠となるものは何かあるのでしょうか?老人福祉法には明確に記されている訳ではないので,どなたかご存知の方がいたら教えてください。よろしくお願いします。
Re:
たった一人の身元引受人が死亡した場合
masa - 2003/08/20(Wed) 17:15
身元引受人が市町村長となる、ということではなく、身元引受人に代わって市町村長が葬祭執行等を行わなければならないということだと思います。
つまり養護の場合は現在も措置制度ですね。その場合の根拠はやはり老人福祉法なんですよ。
同法11条2項において、措置入所者が逝去した場合「葬祭を行うものがいないときは、区市町村がその葬祭を行い〜」という規定があります。
また27条では遺留金の処理も定められているはずです。ですから老人福祉法の規定に基づき、葬祭や遺留金処理を行うということになります。
また墓地・埋葬などに関する法律9条1項において「死体の埋葬または火葬を行うものがないとき又は判明しないときは死亡地の市町村長がこれを行わなければならない」という規定もありますね。
Re:
たった一人の身元引受人が死亡した場合
seiko - 2003/08/21(Thu) 09:21
ということは,身元引受人はいないという状態にしておいてよいということでいいのでしょうか...
実は,施設の方からも「身元引受人がいない場合,市町村長がならなければならない」と言われたのです。そして,役所内の処理の段階で根拠は何にあるのかと問われ困っておりました。
Re:
たった一人の身元引受人が死亡した場合
masa - 2003/08/21(Thu) 09:31
>身元引受人がいない場合,市町村長がならなければならない
こういうことはないと思います。あくまで市町村長は身元引受人がいない場合、身元引受人に代わって可能な執行業務を行う、ということであって身元引受人がなくては措置施設に入所できないという何ものもありません。実際にそういう方がいないで入所していた例は当施設でも措置時代には数件ありました。
その施設の方が勘違いしていると思います。
Re:
たった一人の身元引受人が死亡した場合
BOB -2003/08/21(Thu) 13:01
養護の黒本にそうした時の処理の仕方が書いてあるのですがその方は見ていないのでしょうね。
masaさんが仰るとおり老人福祉法11条2項2号にかかれておりますので教えてあげてください。
Re:
たった一人の身元引受人が死亡した場合
MSY - 2003/08/21(Thu) 17:32
直接関係ないのですが、「市町村長が身元引受人(保護者)になる」というケースがありますのでご紹介します。
それは精神科に入院する場合です。
精神科に入院するには3種類の仕方があります。
@任意入院→本人の意思確認の基づいて自ら入院する場合。これは一般病院に入院するのと同じです。
A医療保護入院→本人の意思とは関係なく精神保健指定医が入院が必要と判断し、本人からその同意が得られない場合、もしくは痴呆や精神症状のためにその判断ができない場合に保護者の同意で入院する。保護者になれるのは親と配偶者のみでそれ以外の親族がなる場合は裁判所で保護者の選任を受けなければなりません。三親等内の保護者になる方がいない場合にその方の住所地の市町村長が保護者となります。これを「市町村長同意」といって福祉課などを通して同意を得ることになります。
B措置入院→事件を起こした容疑者などに明らかな精神症状があった場合、警察→保健所→精神科医師という経路で異なる医療機関の複数の精神科医の診察において措置要件を満たしている場合、強制入院となり、入院費用は全額県が持ちます。
ちなみに@Aの医療費は通常通り医療保険や生保となります。
また、痴呆による問題行動などのために入院する場合はほぼ100%の方がAの医療保護入院することになります。それから、全く身寄りがいない方の場合、生保を受けているとか、保健師が介入しているなどの方が多いので同意を得るのも比較的スムーズにいくことが多いです。
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