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介護サービス情報の公表と福祉サービスの第3者評価事業の違い
投稿者:masa 投稿日:2006/03/23(Thu)
18:05 No.26326
介護保険法の改正により18年度から介護サービス情報の公表が義務付けられております。
これは介護サービス事業者がサービスの内容等について定期的に外部評価員の調査を受けるもので、この結果が各都道府県の公表センター(道の場合は道社協)のホームページで公開されます。
このことを「介護サービス事業の公表」と呼んでいます。道の場合、この費用(公表する各施設や事業所が負担する)については、調査費が52.200円、公表費が14.100円、合計66.300円とされております。
これは特養等は必ず新年度にかかる経費で、予算計上が必要です。
一方、社会福祉法第78条第1項で規定されている「福祉サービス第3者評価事業」(厚生労働省3局長通知:平成16年5月7日)は上記の事業とは別です。
「福祉サービス第3者評価事業」は事業者が事業運営の問題点を把握してサービスの質の向上を図るために自ら手を挙げて評価を受けるもので、義務ではありません。この費用は1回につき300.000円ほどが予定されており、かなり高額ですが、あくまで事業者の任意です。
ただ「介護サービス事業の公表」の項目の中には、この「福祉サービス第3者評価事業」を受けているかという項目もあります。
この掲示板でも過去にこれを混同して捉えたカキコがありました。何より私が混同していました。
この点を分けて考える必要があります。
皆さんが既にご承知のことでしたら、スルーしてください。
Re: 介護サービス情報の公表と福祉サービスの第3者評価事業の違い
保険者 - 2006/03/25(Sat) 00:07 No.26446
どこの都道府県も議会で「介護サービス情報の公表」にかかる手数料条例が可決されたようです。
県のホームページで公表されているのを見かけました。
http://www.pref.mie.jp/chojus/gyousei/H18kaisei/index.htm
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