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住宅改修からケアプラン作成へ
投稿者:小型指導員 投稿日:2004/08/24(Tue) 20:43
「住宅改修をしたいので理由書を書いてほしい。今のところ他のサービス利用は考えていない」というケースありますよね。で、見積もりに立ち会ったり、工事終了の確認に行ったりして何度か関わっているうちに「やっぱり介護保険って便利ですね。サービスも利用するから担当ケアマネになってください」と頼まれる、と。
改修助成金申請書の提出は業者への支払いが終わってからなので、工事が終わって数日後になったりします。でも、サービス利用は早速始めたいからまず計画作成届を市に出さないといけない。で、「計画作成担当者になる前に、住宅改修に携わったので、理由書作成の報酬(助成金)はもらえますよね。手続き的には順序が逆になりますけど」と市に言ったところ、「その理由書作成は結果的にケアプラン作成に繋がっているので、ケアマネとしての通常業務になります」との回答。
私は「結果的にケアプラン作成に繋がったのは、あくまで結果論。住宅改修のために何度も訪問し、時間を割いたのはすべてタダ働きですか?!」と反論。
これが、“意図的な不正請求と判別できないので”という理由なら、納得せざるを得ないと思うのです。ですが、「そもそも通常業務だ」と言われたので、納得がいかないのです。この市役所の解釈は正しいのでしょうか???
Re: 住宅改修からケアプラン作成へ
Lavie -
2004/08/25(Wed) 08:25
時系列にならべるとおかしな解釈ですね。当地では改修後計画作成届けを出したものについては理由書の作成費は支払われていますよ。事業所が請求書を起こしてこないと請求書を出してくださいとまで言われるぐらいですが。
Re: 住宅改修からケアプラン作成へ
masa -
2004/08/25(Wed) 08:45
昨年の一部ルール改正で住宅改修以外のケアマネジメントが行われているケースについては支給対象とならなくなりましたが、平成15年2月25日の全国課長会議によれば、
介護支援専門員以外の者で市町村が認めた者への住宅改修理由書作成費の支給については従来どおり支給対象とする、となっていますが、その後、国の通知で、他の介護保険サービスを利用していない者については(居宅介護支援費を算定していないケース)、介護支援専門員が理由書を作成した場合、作成料が支給される、ということが示され
平成15年3月18日付厚生労働省事務連絡によると、
「給付を受けることができるのは、ケアプラン作成担当のケアマネジャーがいない場合のみ」となりました。
これはローカルルールではありませんので、全国どこでもこのように取り扱われる必要があります。
このことは過去ログの
「住宅改修理由書作成料金について(03・6・27更新)」
http://www.ryokufuu.com/backnumber/zyuutaku.htm
こちらで詳しく示していますのでご確認のうえ、小型指導員さんの保険者担当窓口に示してください。解釈を誤っていると考えられますので。
Re: 住宅改修からケアプラン作成へ
兼任CM - 2004/08/25(Wed) 08:50
当地においては住宅改修理由書の作成費用は通常の介護報酬に内包されている,という国の方針に従っているため,どんなに手間をかけても一銭にもなりません。しかし社協のPT・OTが保健福祉事業に基づいて理由書を書けば作成費用が出ます。 なんか矛盾しているぞ,と思って早1年以上過ぎました。
Re: 住宅改修からケアプラン作成へ
めじなシライ - 2004/08/25(Wed) 09:01
厚生労働省は、平成15年3月18日付けで「住宅改修支援事業における住宅改修理由書作成費の取り扱いについて」、各都道府県介護予防・生活支援事業担当課あてに事務連絡〜 平成14年度まで、介護支援専門員等介護保険の住宅改修について専門性があると認められる者が、理由書を作成した場合ついて、本事業の対象事業として理由書の作成費用を支給してきましたが、平成15年4月1日からは、本事業の対象となるのは居宅介護支援の提供を受けていない(居宅サービス計画の作成に当たる介護支援専門員がいない)要介護者等に対する理由書作成のみとすることが示されました。
理由書の作成者については、基本的にケアマネージャーの場合、当該書類を作成する業務は居宅介護支援事業の一環であるため別途費用を徴収できないことになっています(老企第42号 平成12年3月8日)。
私の市町村では、居宅介護支援契約提出してない場合、支給(2,000円)されるとしていますが、個人的考えですが、居宅介護支援事業の一環、又はその後も継続的に支援活動が必要であると判断し、契約が行われていない場合においても、支給申請は行っていません。
Re: 住宅改修からケアプラン作成へ
masa - 2004/08/25(Wed) 10:22
どうやら平成15年3月18日付厚生労働省事務連絡の解釈上の問題で保険者による扱いの差が出てきているようです。
めじなシライさんの解釈も一理あります。しかし作成料が廃止された理由として
「介護支援専門員の理由書作成料の支給については現行の居宅介護支援に係る介護報酬の水準を踏まえた措置であり、平成15年4月から介護報酬が引き上げられること」
とされているわけですから、居宅介護支援に係る介護報酬、つまり居宅介護支援事業所の8.500円の報酬が算定されていない場合は、「他の介護保険サービスを利用していない者については(居宅介護支援費を算定していないケース)、介護支援専門員が理由書を作成した場合、作成料が支給される」というのが本来ではないでしょうか。
当市においては、そのように扱われています。
Re: 住宅改修からケアプラン作成へ
n.masu - 2004/08/25(Wed)
12:51
当地では、居宅介護支援の契約をしようとすまいが、居宅介護支援事業所の届出が出ていれば、住宅改修の意見書は介護支援専門員が書き、報酬はありません。
居宅介護支援事業所の届出がなされていない場合、保険者は届出を行うように指導します。
ちなみに、どうしても届出をしない人に対して在介が意見書を書いたとして報酬はでません。
建築会社に所属する住環境コーディネーターが書いた場合どうなるのか保険者に聞いたことがありません。
これまでのところ当地で介護支援専門員以外が意見書を書いた事例はない模様です。
住宅改修のみで数年もサービス利用をしない方もあり、報酬がないこともあり、保険者に不満を述べたこともありますが、この方針変更される予定はありません。
Re: 住宅改修からケアプラン作成へ
小型指導員 - 2004/08/25(Wed) 21:26
H15年3月の事務連絡内容については私も承知しております。今回市役所と見解が分かれましたのは、私は「先に住宅改修の話があって、それからケアプランの依頼があった。だから住宅改修当時は“ケアプラン作成担当者がいないケース”であり、報酬を払ってほしい。但し、工事完了確認や領収書の提出といった手順が、ケアプラン作成届より後になる場合があるので、どのように申請したらいいか助言してほしい」と言い、市は「結果的にケアプラン作成に至っているので“ケアプラン作成担当者がいないケース”には該当しない」との見解。Lavieさんがおっしゃっている通り、時系列的に市の解釈がおかしいと思うのです。
皆さんの経験されたケースで、「最終的な助成金申請書提出が、ケアプラン作成届よりも後になったけど、“ケアプラン担当以前に改修に携わった”と認められた」という例はありますか?
Re: 住宅改修からケアプラン作成へ
Lavie - 2004/08/26(Thu) 12:04
当地では入院中に改修を行った事例で退院直後からサービス利用をした事例(作成届の提出日は退院日)があったのですが、その場合、改修の終了日とサービス利用の初日が同月内でなければ意見書の作成費は支給されています。
入院の有無に関わらず、改修終了日と作成届提出日が同月内だと居宅介護の8500点が算定可能なことから意見書作成費は支給されていません。
Re: 住宅改修からケアプラン作成へ
南国人 - 2004/08/26(Thu) 20:00
建築会社に所属する福祉住環境コーデネーターです。当市では、理由書を作成した時点でのサービス利用状況について確認書が郵送されてきます。利用無しにチェックを入れて返送しています。問い合わせ時点でサービスの利用が始まっていても関係有りません。後日、1件当たり2,000-、当社の口座に振り込みされています。ケアマネさんの場合、どうなのかは分かりません。
Re: 住宅改修からケアプラン作成へ
たぬ - 2004/08/27(Fri) 23:57
自治体職員です。
うちも居宅の届出がでている時点で対象にならないという解釈です。県との協議の結果、だめということで(介護予防…補助金の県要綱で県→市の補助金について「…で県が認める範囲」という文言があるのです)。
昨年度は国県補助を受けず単市での対応という整理をしましたが経費削減の波には勝てませんでした。ちなみに小型指導員さんの場合は、時系列的にみて小型指導員さんの解釈が正しいと思います(強いてどこかというなら理由書作成時が判断基準となると思います)。
Re: 住宅改修からケアプラン作成へ
ダック - 2004/08/28(Sat) 02:33
当市は、居宅の届けが出ていても、住宅改修の理由書を書いたら、2100円、支給してくれます。
国からの補助金ではなく、予算を組んで、すべて市の財源で賄われています。
理由は、住宅改修をするときは、ケアマネの手間がかかるから、ということです。
Re: 住宅改修からケアプラン作成へ
小型指導員 - 2004/08/28(Sat) 10:33
たくさんの反響があり、うれしく思います。2カ所ほど他市に問い合わせましたところ、
・H県T市...こちらでは現在、計画作成担当ケアマネがいないケースでの理由書作成は、在宅介護支援センターの業務としているそうです。
・O府I市...この市では、計画作成担当となる前の住宅改修理由書作成には2100円が支払われるそうです。計画作成届けが提出された後であっても、工事完了日がそれ以前であれば問題ないそうです。
住宅改修 続編
投稿者:小型指導員 投稿日:2004/08/31(Tue)
「住宅改修からケアプラン」の件、続報お知らせします。
うちの主任に相談し、「計画作成担当前の業務も通常業務の一環という考え方は納得できない。やはり市に明確なラインを示してほしいと思う」との答えをもらいました。主任が改めて市と話し合い、
@「計画作成担当前の業務も通常業務」という見解は撤回
A「いつまでに助成金申請をすればいいのか。計画作成届より一日でも早ければいいのか」という論点については、あえて明確なラインを引かない。引けば届出日を操作するような悪質なケースが出てしまう。
との回答を得ました。主任からは
Aについて、そこまでして2100円の助成金を取ろうという事業所があるかどうかは疑問。ただ、ケアマネ側もモラルを守る意味で「ケアプラン作成と同月中であれば、助成金申請はしない」「当初からサービス利用の相談を受けていた場合は、たとえ最初のサービス利用が住宅改修の後であっても、助成金申請はしない」という姿勢を示しました。
悪用を防ぐ為に明確なラインが必要な筈なのに、「ラインを設けると悪用される」というのも、なんとも皮肉な話です。ただ、主任から「モラルを守った上で、主張すべき事はしよう。私達はプロであり、慈善事業ではない」という明確な方向性を示されたので、ある程度すっきりした思いではあります。
Re: 住宅改修 続編
NA6 - 2004/08/31(Tue) 15:18
>「モラルを守った上で、主張すべき事はしよう。私達はプロであり、慈善事業ではない」
これは大事な事ですよね。
現在の住宅改修にかかるケアマネの援助はケアマネのケアプランの報酬に含まれるという事で、プランのない方に対する援助に対する「評価」として助成金があるものと認識しています。
それはたとえ少額であろうと、そのような報酬のルールがある以上、不当に請求できないという事は「仕事として評価されていない」という事だと思います。
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