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医療機関の外来受診時の送迎

投稿者やす   投稿日2005/10/25(Tue) 09:36

近隣の病院・医院にて、送迎的な事を無料で行っていますが、これは法的に違法なのでしょうか?公共のバスみたいに、停留所的な場所に乗り合わせるいます。
交通の便が悪いからとか、条件が合えば出来ることなのか調べていますが、分からずにいます。
もし、出来るのであれば、法的根拠が分かれば助かります。どなたか、分かる方はいらっしゃいませんでしょうか?

Re: 医療機関の外来受診時の送迎

masa - 2005/10/25(Tue) 10:44

合法です。

 

医療法人が自己保有の車両を使用して「無償」で患者送迎を行うことは、付随業務として公式に認められています。

また、「有償」で送迎する場合は、非営利法人にかかわらず定款に明記したうえで運送各法の認可を受ければ同様に付随業務として認められます。

医政発第0330002号
平成17年3月30日
厚生労働省医政局長

医療法人の附帯業務の拡大について(抜粋)

(3)
患者サービスの一環としてバス等を使って、無償で患者等の送迎を行うことについては医療法人の附随業務にあたるものであり、道路運送法の適用外であること。

参照
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/170608bn.pdf

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