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住宅改修について

投稿者kano 投稿日2004/08/19(Thu) 15:26

居宅のケアマネです。
 最近まで入院加療されていたリュウマチの方で(「両上肢・両下肢の関節の変形拘縮」介護度A 膝の屈伸不可能、介助歩行)今度
自宅で療養生活をされることになり退院されることになりました。
 住宅改修の工事(和式トイレから洋式トイレへの変更)を行い保険者の所へ申請書類一式を持っていった所、便器については(OK)しかし、排泄物をを流す為のタンク・フラッジ・暖房便座は適応外とのことで(NO)でした。洋式便器一式です

Q&Aで調べたのですが、上記の様な例にたどり着くことが出来ませんでした。どなたかこのような事例をお持ちの方ご教授をお願いいたします。

Re: 住宅改修について

NA6 - 2004/08/19(Thu) 15:52

このあたりは各保険者の判断で若干違うのかもしれません。
当地では、タンク給付対象、暖房便座やウォシュレット給付対象です。
あと、フラッジ?フランジですか?
当地では、ドッポン和式から簡易水洗などに変更する場合、便槽の交換対象外、給水を引く工事対象外です。
Re: 住宅改修について

masa - 2004/08/19(Thu) 17:35

しかしこれはいささか納得できないですね。

和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。 さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。」

とされておりこれにローカルルールはないので、少なくとも本ケースのような和式トイレから洋式トイレへの改修については暖房便座は保険適用されるものと解釈できるのですが。

Re: 住宅改修について

NA6 - 2004/08/19(Thu) 18:27

あ、確かに、全国ルールですね。
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて
  (老企第三四号)


http://www.rinku-finekaigo.jp/hourei/HTML/fukushi/rouki_34.htm

Re: 住宅改修について

kano- 2004/08/20(Fri) 09:46

NA6さん、masaさん、ご教示有難うございました。
洋式便器一式であり深く考えなかったのがいけなかったのですが・・
 今度から、住宅改修工事をお願いする前に、保険者の所に見積書を持って行き協議してから工事依頼をお願いしようと思います。
 
 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取り扱いに   ついて(老企第三四号)のプリントを持って今日、保険者の   所に行って来ます。有難うございました。

Re: 住宅改修について

kuwa - 2004/08/20(Fri) 21:43

>排泄物をを流す為のタンク・フラッジ・暖房便座は適応外とのことで(NO)でした。洋式便器一式です

私も経験があるのですが、見積書をよく見てください。
便器・・・・・¥
暖房便座・・・・¥
と、なってませんか?

そうなっていた場合、便器と暖房便座が別売できるものとみなされて、暖房便座が不可とされる場合があります。

便器と便座が一体の物として・・・・¥
と、なっていれば、保険者も認めてくれるようです。
勿論、その場合でも、水洗化や簡易水洗化の部分は不可です。

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