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利用料金
サービス内容
当事業所は、ご契約者に対してデイサービス(通所介護サービス及び介護予防通所介護サービス)を提供致します。
※
当サービスの利用は、原則として介護認定の結果「要支援」(介護予防通所介護の対象)「要介護」(通所介護の対象)と認定された方が対象になります。
緊急やむをえない場合は、介護認定を、まだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。
※
デイサービスのお申し込みは、ご利用を希望される方のケアプランを作成するケアマネージャーを通じて、緑風園にご連絡ください。
事業所の種類
指定通所介護事業所及び介護予防通所介護
・平成11年12月15日指定 道高福第1376号
事業所の名称
デイサービス(緑風園)及び介護予防デイサービス
事業所の
所在地
北海道登別市中登別町253番地7
電話番号
0143-84-3035
事業所長
(管理者)
菊地 雅洋
当事業所の
運営方針
センターの生活相談員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るための機能訓練及び生活の質の確保を重視した在宅生活が継続できるように支援を行うことで、利用者の社会孤立感の解消や心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることに努める。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
開設(サービス開始)年月
平成11年4月1日
通常の事業の実施地域
登別市全域
営業日
及び
営業時間
デイサービス(通所介護及び介護予防通所介護)
営業日
月曜日から金曜日
受付時間
月〜金 8時40分〜17時40分
(但し、土・日・祝日、12月31日から1月3日は休み))
サービス提供時間
おおむね10時30分〜15時30分
(送迎時間を含みません)
利用定員
デイサービス(通所介護及び介護予防通所介護の総数総数) 30人
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※それぞれの写真をクリックすると拡大表示されます。
デーサービス正面玄関
寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。
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ソーシャルワーカー
ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。1名のソーシャルワーカーを配置しています。社会福祉士有資格者を配置しています。
介護職員
(ケアワーカー等)
ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。ケアワーカー4名(介護福祉士3名)を配置しています。
看護職員
主に、ご契約者のバイタルチェック、健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介護、介助なども行います。1名の看護職員が勤務します。
運転手
大型免許を持つケアワーカーが兼務します。
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下記の料金表に従い、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と食事に係わる標準自己負担額の合計金額をお支払い頂きます。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります)
デイサービス(通所介護)のサービス額
(介護給付の通所介護)
要介護度
要介護
1
要介護
2
要介護
3
要介護
4
要介護
5
サービス利用に係る自 己負担額
585円
665円
745円
825円
905円
食事に係る自己負担額
600円
合計(一日の自己負担額)
1,185円
1,265円
1,345円
1,425円
1,505円
ご契約者がまだ要介護認定を受けられていない場合には、サービス利用料金の金額をいったんお支払い頂きます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更致します。
上記金額には、入浴加算50円、機能訓練体制加算27円が含まれています。。(食事や入浴は、行われなかった場合は差し引いて請求します。)
デイサービス(通所介護)のサービス額
(予防給付の介護予防通所介護)
※月額定額
要介護度
要支援1
要支援2
サービス利用に係る自 己負担額
2.451円
4.567円
食事に係る自己負担額
1日600円
合計(一日の自己負担額)
2.451円+600円×利用回数
4.567円+600円×利用回数
ご契約者がまだ要支援認定を受けられていない場合には、サービス利用料金の金額をいったんお支払い頂きます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更致します。
上記金額には、、運動器機能向上加算が225円が含まれています。(必要のない方には差し引いて請求します。)
同一保険者内で居所を変えたことにより、事業所を変更し、月の途中で利用または終了した場合は日割り計算となります。
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当施設が提供するサービスは以下になります。
1.利用料金が介護保険から給付される場合
2.利用料金の全額をご契約者にご負担頂く場合
に分けられます。
ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、利用後作成する「通所介護サービス計画(ケアプラン)」に定めます。
介護保険の給付の対象となるサービス
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から給付されます。
食事
当施設では、栄養士(管理栄養士)の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
(食事時間) 12:00〜13:00
入浴
入浴又は清拭を行います。
寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。
排せつ
ご契約者の排せつの介助を行います。
機能訓練
機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況において、日常生活を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を施します。
その他の自立への支援
心身の活性化のため、バラエティにとんだ、レクリエーションや遊びリテーションのメニューを用意し、明るく、楽しい雰囲気の中で、1日を過していただきます。
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介護保険の給付対象とならないサービス
サービスの概要と料金
介護保険給付の支給限度額を超えるサービス
介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の金額がご契約者の負担となります。
レクリエーション、クラブ活動
ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加して頂くことができます。
■ 利用料金:材料代等の実費を頂く場合があります。
日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者にご負担頂くことが適当であるものにかかる費用を頂きます。
■ おむつ代はご負担の必要はありません。
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利用料金のお支払い方法
料金・費用は、1月ごとに月末締めで、翌月10日ごろまでに請求いたしますので、請求書が届いた、次の利用の際、センターに現金で支払うか。または翌月末日まに、指定口座への振込みなど、利用者の方の、都合の良い方法でお支払いください。
利用の中止・変更・追加
利用予定日の前に、ご契約者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合、利用予定日の前日までに事業者に申し出てください。
サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能期間又は日時をご契約者に提示して協議します。
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