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(※解説1:入院が生じた場合の身元保証について) |
身寄りのない施設入所者が医療機関に入院する場合、施設が医療機関側から身元保証を求められる場合があります。
指定介護老人福祉施設は、入所者の入院後、概ね3カ月以内に退院することが見込まれる際は、入退院の手続きなどの適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除いて退院後に再び当該施設に円滑に入所することができるようにしなければなりませんが(基準19条)だからといって施設が医療機関に対する関係で身元保証人になるべき義務はありません。また身元保証人がいないという理由だけで医療機関が本人に対する診療を拒むこともできません。施設としては緊急の医療と同様に、身元保証人の有無にかかわらず医学上の見地から本人にとって最善の措置をとるように求めるべきです。
しかし医療機関から身元保証を求められる実際の現場においては、それでは解決が図れない問題が多々あります。医療機関との円滑な連携関係を維持すべきことを考慮すればなおさらです。
その場合に、施設の判断で身元保証人になることは法的には可能です。この点、身寄りのない方については、入院中の様々な利用者への対応や、医療機関が行う退院時の指導には施設が協力しているのが通常で、施設が身元保証を行なっているのと実際上はほとんど変わりがなく、やむを得ずはじめから施設が身元を引き受けても実際上の不都合は少ないという考え方も成り立ちます。
なお身寄りのない本人が後見開始の審判を受けている場合に成年後見人が身元保証人を引き受けることがあると思われますが、やはり成年後見人には身元保証する義務自体はありません。保佐人、補助人、任意後見についても同様です。
このような問題は、身寄りのない方が安心して暮らせる社会。適切な医療や介護サービスを受け得るためのコミュニティーワークとして関係機関の相互協力による援助が必要と思えます。
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