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(解説3:身寄りがない施設入所者の相続人調査) |
身分関係は戸籍により公証されますので、相続人の有無を確認する為には本人の戸籍を遡って除籍謄本や改製原戸籍謄本を取寄せて調査する方法をとります。戸籍や除籍には、どこの本籍地から転籍し、どこの本籍地に転籍したのかが記載されています。その記載をもとにたどれば相続人や親族の有無は一応判明しますが、戸籍の上で親や兄弟がいないからといって相続人がいないとは断定できませんが、それ以上の調査は事実上できません。
措置の場合だけでなく、介護老人福祉施設の入所者についても遺留金等については市町村が扱うとされていますので(解説4参照)逝去した施設入所者について相続人の存否を確認する為の戸籍調査は、地方公共団体の職員が職務上必要とする場合に該当し、市町村の職員が公用請求により除籍謄本等を取寄せて行なうのが通常です。
ところで生存中の施設入所者については、措置制度の下では必要があれば本人の身上調査をできますが、施設と入所者が契約関係にある介護保険制度下では、施設が入所者の生前にその相続人や親族の有無を調査することはできません。
すなわち戸籍謄本は、不当な目的によることが明らかでない場合は何人でも請求することができますが(戸籍法10条)除斥謄本等はプライバシー保護の観点から、そこに記載されている者または配偶者、直系尊属もしくは直系卑属でなければ請求できず、それ以外の者は相続関係を証明する必要がある場合その他の正当な利害関係がある場合出なければ請求できないことになっています(戸籍法12条の2)
ですから本人が健在なうちに、本人自らが調査する場合は別ですが、、施設が事前に調査しておくということは事実上困難です。
(ただし、法定後見の審判申し立てが必要な場合は市町村長が申し立てに協力する親族の有無を調査することは可能です。)
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