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(※解説4:身寄りがない施設入所者の葬祭の執行:遺留金がある場合) |
老人福祉法11条第2項は、措置入所者が逝去した場合において「葬祭を行なうものがいないときは、区市町村がその葬祭を行い、または入所していた施設にその葬祭を行なうことを委託する措置がとることができる」旨を規定しています。これに対し介護老人福祉施設における身寄りのない契約入所者が逝去した場合については直接の規定はありませんが、だからといって市町村が身寄りのない方の葬祭を行なう義務がなくなったわけではありません。
これは他の法律、墓地・埋葬等に関する法律9条1項に「死体の埋葬又は火葬を行う者がいないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行なわなければならない」というふうに規定されています。
これによれば身寄りのない契約入所者が施設で逝去した場合には、施設所在地の市町村長が葬祭を執り行うことになります。地方公共団体としての身寄りのない方への責務が措置から契約に変わったからといって、契約施設の中で一般地域住民と別に取り扱われるというものではありません。老人福祉法11条第2項は措置権者の責務を改めて示していたというふうに解釈して良いと思えます。
(施設所在地の市町村長が葬祭を執り行うことについて東京都では施設所在地の区市町村への集中を防ぐ意味から原則として、旧措置者は、当該施設に入所措置を行なった区市町村・介護保険制度による契約入所者は、本人が加入する保険者である区市町村としています)
なお葬祭費用については、いずれも、その死者の遺留金及び有価証券を葬祭費用に充て、なお足りないときは遺留の物品を売却してその代金をこれに充当することになります。
(老人福祉法27条、墓地・埋葬等に関する法律第9条2項、行旅病人及死亡人取扱法11条、13条)
※身寄りがない場合の葬祭執行等
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葬祭執行を行なう市町村 |
根拠法条 |
| 1 |
葬祭執行者なし |
施設所在地の市町村 |
墓地・埋葬等に関する法律9条 |
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葬祭扶助を実施する市町村 |
根拠法条 |
| 2 |
葬祭執行者あり |
本人が被保護者である場合 |
被保護者に対する保護の実施機関たる市町村 |
生活保護法18条2項1号 |
| 3 |
葬祭執行者あり |
本人が被保護者でない場合 |
本人の所在地(施設所在地)を管理する保護の実施機関たる市町村 |
生活保護法18条2項2号 |
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