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介護老人福祉施設において、遺留金品がない入所者に身寄りがなく、葬祭執行をする者がない場合には、施設所在地の市町村長が葬祭執行を行ないます。(墓地・埋葬等に関する法律9条1項)※下の表を参照。
葬祭の執行を施設に委託することもできます。その葬祭の費用は、第1に遺留金、第2に遺留物品の売却代金、から充当しますが、その不足額は葬祭や火葬の取扱いをした地の都道府県(または指定都市など)が負担することになります(墓地・埋葬等に関する法律9条2項、行旅病人及行旅死亡人取扱法13条,勅令1条)
次に、その施設入所者について葬祭を行なう扶養義務者はないけれど、それ以外に葬祭を執り行う者があるときには、葬祭を執り行う者に対して生活保護法に基づく葬祭扶助が適用されます。葬祭扶助の内容は、検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨、その他葬祭のために必要なものと定められており(生活保護法18条1項)、葬祭を行なう者の資力等にかかわらず葬祭扶助が適用されます。その場合の保護の実施機関は下表を参照してください。
※身寄りがない場合の葬祭執行等
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葬祭執行を行なう市町村 |
根拠法条 |
| 1 |
葬祭執行者なし |
施設所在地の市町村 |
墓地・埋葬等に関する法律9条 |
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葬祭扶助を実施する市町村 |
根拠法条 |
| 2 |
葬祭執行者あり |
本人が被保護者である場合 |
被保護者に対する保護の実施機関たる市町村 |
生活保護法18条2項1号 |
| 3 |
葬祭執行者あり |
本人が被保護者でない場合 |
本人の所在地(施設所在地)を管理する保護の実施機関たる市町村 |
生活保護法18条2項2号 |
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