特別養護老人ホーム 緑風園

 

(※解説7:身寄りのない入所者の遺留品(日用品等)の処分)
身寄りのない施設入所者が逝去した場合でも市町村の調査により相続人がいることが判明した場合、遺留金品はすべて相続人に引き渡します。従って市町村による相続人の調査の結果を待つべきことになります。相続人が廃棄を希望したときは、相続人の責任において施設が廃棄処分を行ないます。

次に相続人不存在の場合には、検察官または利害関係人の申立により家庭裁判所が財産相続人を選任しますが(解説6参照)それまでは逝去者の遺留金品は市町村において、その他の物品は施設において保管しておき、いずれも相続財産管理人に引き渡します。

しかし逝去者の衣類、下着、日用品など、換価できない無価値の物品は相続財産管理人が引き取ったところで廃棄処分するしかありませんので、実際には運搬や保管の費用をかけずに相続財産管理人の指示により施設において廃棄処分します。従って施設としては上記に挙げたような無価値であることが明らかな物品については、相続財産管理人の選任を待たずに廃棄して差し支えありません。これに対し、無価値かどうか疑問がある物品については念のため管理しておき相続財産管理人の判断を仰ぐことになります。

なお相続人不存在の場合でも、相続財産管理人を選任するほどの財産がない場合があります。相続財産管理人の選任申立が行なわれない場合には、逝去者の衣類、下着、日用品などの無価値の物品は施設において廃棄処分するしかありません。

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