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相続財産管理人が管理すべき財産の中には廃棄処分が適当といえるほどの無価値でないが、さりとて換価するには困難という物品があります。このような物品は国庫に帰属させるよりも、施設での有効利用が望ましいので、相続財産管理人が施設に対し寄付を申し出ることがあります。また、施設としてそのような物品の寄付を受けたいときは、相続財産管理人に対しあらかじめ希望を伝えておきます。相続財産管理人は、その判断により裁判所の許可を受けたうえで施設に寄付することになります。(民法第953条、28条)
なお、このような無価値といえない物品も、いったんは相続財産管理人の管理下におかれます。ただし、裁判所から寄付の許可を受けることを見越して相続財産管理人はこれを引き取らずに、引き続き施設をして管理させる方法がとられるものと考えられます。
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