特別養護老人ホーム 緑風園

 身寄りのない施設入所者の方への対応について HOME / BBS
詳細は ※解説 をご覧ください

T.入院の必要性が生じた場合の身元保証

Q.身寄りのない施設入所者に入院の必要が生じたときに医療機関から身元保証人を求められた場合、どうすれば良いか。

A.施設の判断で身元保証人になることは可能です。しかし、その義務はありません。(成年後見人も身元保証義務はありません)

身寄りのない方が安心して適切な医療及びサービスを受け得るためには実際にはそうした法的義務の押しつけでなく医療機関を含めた関係機関の相互協力による解決が望まれます。
(※解説1)

U.手術の同意

Q.身寄りのない施設入所者に手術の必要が生じ、医療機関から同意書を求められた場合で、本人に判断能力がない場合の入所施設側の対応について。

A.施設が本人の手術について同意することはできません。施設としては医療機関に対し医学上の見地から本人にとって最善の措置をとるよう求める必要があります。なお医療機関が無理に施設側から同意書をとっても「法的に意味のない同意」として効力はないものと考えられています。
(なお成年後見人にも本人の手術等の同意権はないとするのが一般的見解です:反対意見もあります)(※解説2)

V.身寄りのない方が逝去された場合

1.相続人の調査

Q.身寄りのない施設入所者が逝去した場合に、相続人の有無をどのように確認するべきか。

A.逝去者の戸籍を遡って調査する方法をとりますが、その調査は地方公共団体の職員が職務上必要とする場合に行なわれるものであり、市町村職員が公用請求により除籍謄本等を取り寄せて行なうのが通常です。施設側は市町村に確認が必要な場合、利用者がご逝去後速やかに依頼する、ということになります。
(※解説3)

2.葬祭の執行

(遺留金がある場合)
Q.介護老人福祉施設において身寄りのない施設入所者が遺留金品を残して逝去した場合、葬祭は誰がどのように行うのか。

A.市町村が葬祭を執行し、または市町村が施設に葬祭の執行を委託することになります。
措置、契約という条件に関係なく、身寄りのない方が逝去された場合の最終的な責務は一般住民サービスとして市町村に葬祭等の執行義務があるものと考えられています。ただし地域ルール上、住所地特例への配慮などで当該利用者の最終住所地の市町村ではなく、保険者たる市町村が葬祭執行を行なうことを取り決めている地域もあります。(東京都など)
(※解説4)

(遺留金がない場合)
Q.介護老人福祉施設において身寄りのない施設入所者が葬祭の執行を行なうだけの遺留金品を遺さず逝去した場合、葬祭は誰がどのように行うのか。

A.葬祭を執行する者がない場合は、施設所在地の市町村が葬祭を執行します。葬祭を執行する者がある場合は、そのものに対し生活保護法による葬祭扶助が適用されます。
(※解説5)


3.遺留金品の取り扱い

(遺言がない場合)
Q.介護老人福祉施設において身寄りのない施設入所者が遺留金品を遺して逝去した場合、遺留金品はどのように取り扱われるのですか。

A.遺留金品はいったん市町村の歳入・歳出外現金として保管され、その後、家庭裁判所が選任する相続財産管理人により管理されます。相続財産管理人選任の申し立ては「利害関係人または検察官」とされていますが、市町村の公務員が管轄裁判所に対応する検察庁に通知し検察官が申し立てるのが通常と思えますが、最終住所地の市町村の公務員が申立てを行なうこともできます。
(※解説6)

(遺言がある場合)
Q.相続人がいない者が遺言をしている場合にも、相続財産管理人選任の申立てが必要ですか。

A.遺言により遺産全部についての包括受遺者があれば、相続財産管理人を選任する必要性はないと考えられます。

4.遺留品(日用品など)の処分

Q.身寄りのない施設入所者が逝去した場合、施設内に残された衣類や日用品は引き続き保管する必要がありますか。

A.相続人不在の場合、換価できない無価値の物品は廃棄して構いません。
(※解説7)

Q.身寄りのない施設入所者が遺したテレビを施設で利用したいのですが、施設が相続財産管理人から寄付を受けることはできますか。

A.中古のテレビなど換価が困難な物品は、相続財産管理人が裁判所の許可を得て施設に寄付することができます。
(※解説8)

※これらは東京都社会福祉協議会の「身寄りのない入所者のための施設の手引き」から関連部分の主な内容を抜粋、参照させていただいております。

HOME / BBS
Copyright(C)2004 緑風園 All right reserved.