そんな規定はないです ( No.1 ) |
- 日時: 2008/10/01 16:54
- 名前: masa◆GYLhv9tAC1c
- >ユニットケアを行う上で、職員は3交替でなければならないという
こんなルールはありませんよ。根拠は何か確認しないと誤った情報に踊らされるだけですよ。職員配置がない時間があったり日中、及び夜間に必要とされている最低配置人員を下回らなければ2交替であろうと3交替であろうと構いません。
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そうですよね。 ( No.2 ) |
- 日時: 2008/10/01 15:51
- 名前: 老福法初めての老健担当
- 早速の返答ありがとうございます。
やはり、おかしいと思って質問してよかったです。 私も根拠を確認しないと不安なタイプなので。 もちろん、職員配置に関しては基準省令に則って行います。
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噂や謝った情報に踊らされないためには… ( No.3 ) |
- 日時: 2008/10/01 16:40
- 名前: 兼任CM◆Tc.HanFfsz.
- こちらのBBSだけでなく、いろいろな掲示板で「こんな話を聞いたけど、本当ですか?」という質問が多く寄せられています。
この家の多くは又聞きであったり、又聞きの又聞きであったりします。尾ひれがついてでっかくなって形が変わってきてしまっているんです。
それに振り回されている。
そうならないためには、まずルールをしっかりと把握することです。それも自分でこん今日となる法令を直接確認して理解することです。
そのうえでアンテナを張り、ルールの変更がないかを確認して行きます。
ルールの変更がない以上、変な話を聞いてもそれは単なる噂に過ぎないと言う判断ができるので、「本当ですか?」と疑心暗鬼になることはありません。
確固たる根拠を持たないからこそちょっとした噂で不安になります。
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専門ではないですが ( No.4 ) |
- 日時: 2008/10/01 23:16
- 名前: ケア
- ユニットという単位はたしか利用者12人程度以下を決まった職員で支援するというものだと思います。勤務体制にしばりはなかったとおもいます。夜間帯に特養では12人に一人の職員配置では多すぎる(私が知る限り利用者25名程度に職員1名)ので、通常の特養での夜勤+明けで2日勤務では担当職員の勤務がまわらないので病棟看護師のような準夜・深夜のような勤務が一勤務8時間?の勤務パターンを組んでいるのではないでしょうか?ユニットの担当職員数にもよりますが、夜勤を17:00〜翌9:00でも組むことは可能と思います。労働基準法における週1回の休日(勤務と勤務の間が24時間あくように)を配慮したり、法人の規則が変形労働時間制(1年か一ヶ月か)でも微妙にちがってきます。全体で何ユニットなのか、宿直職員が別途いるのかなどでも大分違ってくると思います。ユニットもどき(質を考える)と完全ユニットでの加算要件が必要であれば満たす必要があります。単位が小さいことにこしたことは(少人数を援助する)ありませんが、いろいろな法律がからんできますので、事業所内の専門職との相談が必要と思います。
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