所属医師以外の往診は基本的に不可でしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2008/11/16 14:38
- 名前: masa◆GYLhv9tAC1c
- 特養への往診が不可という明確に規定はありませんが、
>定期的な“往診”が入っている実態があるようなのです
これは「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」で規定されている「3 保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない」という規定に触れるため、診療報酬の返還指導対象です。
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配置医以外の保険医が「当該配置医師の専門外の診療科」であれば ( No.2 ) |
- 日時: 2008/11/16 19:20
- 名前: 山
- 「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」で示されているとおり
配置医以外の保険医が「当該配置医師の専門外の診療科」であれば、「往診」は、認められています。
また、事務連絡(平成18年4月24日)では ttp://www.hospital.or.jp/pdf/14_20060424_01.pdf 『「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて」の運用上の留意事項について』として
「入所者からの求め(入所者のニーズを踏まえた家族や施設側からの求めによる場合を含む。以下同じ。)に応じ、配置医師でない保険医が往診を行うことを妨げるものではないこと。」 と事務連絡されています。
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山さんのレスへの疑問〜肝心の部分がぬけて理解されてしまう ( No.3 ) |
- 日時: 2008/11/16 21:41
- 名前: masa◆GYLhv9tAC1c
- 山さんの通知理解は間違いです。というか肝心な文言が抜けています
>当該配置医師の専門外の診療科」であれば、「往診」は、認められています
専門外の診療であれば諸検査を含め外来診療による受診が伴わない往診だけで対応できるものは緊急性の高い診療と想定されます。よって根拠通知には「特に診療を必要とする場合を除き」という文言が書かれています。
また同通知は「緊急の場合や専門外にわたる場合に、入所者からの求め(入所者のニーズを踏まえた家族や施設側からの求めによる場合を含む。以下同じ。)に応じ」であり
山さんのレス >入所者からの求め(入所者のニーズを踏まえた家族や施設側からの求めによる場合を含む。以下同じ。)に応じ、配置医師でない保険医が往診を行うことを妨げるものではないこと
これでは肝心の「緊急の場合や専門外にわたる場合に」という文言をはずして理解してしまう恐れがあります。
ただし事務連絡には「3.ただし、入所者からの求めによってではなく、医学的健康管理のために定期的に特別養護老人ホームを訪問して診療する場合は、その保険医は、通知の1に規定する配置医師とみなされ、初診料、再診料及び往診料が算定できないこと。」という一文はありますが、これは往診ではなく配置医師と同様の位置づけと診療報酬算定ルールになるので、定期的な往診とは異なります。
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特養への専門医の往診 ( No.4 ) |
- 日時: 2008/11/17 00:44
- 名前: 山
- 省略して、すいません。「特養への配置医師の専門外の保険医の往診」(「の」だらけですが)について概要をレスしました。「定期的な往診」については、言及していません。(特養への往診の概要をレスいたします。)
「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて 」にもあるように
配置医は、「特別の必要があって行う診療」以外では、「初診料、再診料(外来診療料を含む。)、小児科外来診療料及び往診料を算定できない。」 となっています。
これは、委託されている配置医であれば、1週又は2週に1回の定期な健康管理のための訪問診療は、委託料等に含まれており、診察料等は算定できませんということです。
しかし、治療が必要な入所者については、定期な健康管理以外にも、医療機関への通院や医療機関からの往診が必要な場合もあります。この場合は、「特別の必要があって行う診療」です。 これも、委託料に含まれる「医学的健康管理」であり、「特別の必要があって行う診療」ではないとされてしまっては、委託料は、高騰し、特養の経済的存続にも影響するでしょう。
配置医でない場合は(事務連絡では)
『2. 通知の3において、「保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるために、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない」とされたが、この趣旨は、緊急の場合や専門外にわたる場合に、入所者からの求め(入所者のニーズを踏まえた家族や施設側からの求めによる場合を含む。以下同じ。)に応じ、配置医師でない保険医が往診を行うことを妨げるものではないこと。』
つまり、「緊急の場合」と「患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるために、特に診療を必要とする場合」は、往診も含めその診療を認めます。(規定で算定できないものを除き)と言うものです。
「患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるもの」である患者が、沢山いて専門医の定期的な訪問診療が必要な場合は、配置医と同じであり、配置医となりなさい、ならなくとも配置医とみなします。となるようですが、配置医の契約をするほどではないが、時々専門医の治療が必要な患者が発生しこの治療期間については、入所者からの求め(と同時に施設側からの求めでしょう。)による往診は、発生してもおかしくはないと思います。(これも算定できないとなると、配置医以外の保険医は特養からの診療依頼を受けないでしょう。)
したがって、「小型指導員 」さんの配置医以外の泌尿器科医の往診の実態が分からなければ、「問題提起」は、どうでしょう。
また、時々専門医の治療が必要な患者が発生し一定期間に専門医の診療が必要な場合には、配置医の契約しなければならないとしたら、配置医が沢山になり、これまた、特養の経済的存続にも影響するでしょう。
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なるほど了解しました。 ( No.5 ) |
- 日時: 2008/11/17 08:50
- 名前: masa◆GYLhv9tAC1c
- よく考えると専門外の診療に関連して、医療機関での対応後に定期的に予後確認の為の定期往診ということはあり得ると理解しました。
その上で、本スレッドの質問の元になった
>特養なので訪問診療はダメだけど、往診なら出来る
配置医師以外が単に診療報酬を算定できるという意味だけで、本来往診の必要がない入所者への定期往診は問題となる可能性がありますね。
例えば、当施設でも泌尿器科外来に定期通院している方がいますが、日常の服薬などは所属医師宛に情報提供書をもらって所属医師による処方対応を行いながら、定期的な検診に泌尿器科外来に通っているケースがありますが、特養に配置医師の配置基準があるということは、できる限り外部の医療機関からも情報をもらって所属医師が健康管理を行うという意味だろうと思えます。
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この「必要性」が微妙なところでして ( No.6 ) |
- 日時: 2008/11/17 11:17
- 名前: 小型指導員
- >配置医師以外が単に診療報酬を算定できるという意味だけで、本来往診の必要がない入所者への定期往診は問題となる可能性がありますね。
お二方、ありがとうございます。この「本来、往診の必要性があるか」という点ですが、問題の特養は日頃から近隣医療機関への通院を家族に依存する傾向があることが問題の発端になっています。例えば、「送迎はするけど、院内では家族が付き添ってほしい」「協力医療機関へは送迎するけど、家族が希望する医療機関へなら、家族で連れて行ってほしい」という具合です。
この度も、入所者の家族から「確かに通院したい医療機関は家族から希望したが、そこは協力医療機関の近くにあって、移動距離はほとんど変わらない(車で5分くらい)。なのに、家族で連れて行ってくれと言われた。仕事をそうたびたび休めないので“往診なら?”と施設側に聞いたら、“往診ならいいですよ”と言われた」と聞いています。このように、ご本人が通院困難な状況とは言えないのです。
ただ、泌尿器の医師は往診を快諾しており、診てもらっている入所者もご家族もそれで安心されている状況なので、問題提起は慎重に行いたいと思っています。
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