特別養護老人ホーム 緑風園
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平成18年4月改定関係Q&A
<福祉用具販売>

Q.1.施行日以降、指定を受けていない事業者で利用者が特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、保険者の判断で福祉用具購入費を支給することは可能か。
認められない。

特定福祉用具販売は、今回の制度改正により、福祉用具専門相談員が関与する「サービス」として位置づけられたものであり、その「サービスの質」が担保されない「購入」に対して福祉用具購入費を支給することは認められない。(Q&A vol2・2006.3.27)

Q.2.居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用具専門相談員は「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる書類」を確認することとされているが、これらの書類はどのようなものか。

「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる書類」とは、利用者が福祉用具購入費の申請の際に保険者へ提出する必要な理由等を、福祉用具専門相談員がそのサービス提供の必要性も含めて確認するための書類であり、様式及び作成者は任意である。

(Q&A vol2・2006.3.27)
Q.3.福祉用具の販売と貸与の事業を両方を行う場合に、人員の兼務は認められるのか
兼務は認められます。
(パブリックコメント・2006.3月)
Q.4.居宅サービス計画が作成されていない場合の理由書とはどのようなものを想定しているのか。
指定特定福祉用具販売事業者は、居宅サービス計画が作成されていない場合、利用者が福祉用具購入費の支給を申請する際に記載する必要な理由が記載された書類を確認する必要があります。この場合の書類は任意のものを想定しており、その作成者は問いません。
(パブリックコメント・2006.3月)
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