| Q.1.施行日以降、指定を受けていない事業者で利用者が特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、保険者の判断で福祉用具購入費を支給することは可能か。 |
| Q.2.居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用具専門相談員は「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる書類」を確認することとされているが、これらの書類はどのようなものか。 |
| Q.3.福祉用具の販売と貸与の事業を両方を行う場合に、人員の兼務は認められるのか |
| Q.4.居宅サービス計画が作成されていない場合の理由書とはどのようなものを想定しているのか。 |