特別養護老人ホーム 緑風園
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平成18年4月改定関係Q&A
<福祉用具貸与>

Q.1.福祉用具貸与費の算定については、認定調査の直近の結果を用い、その要否を判断することとされているが、認定調査結果にかかわらず、サービス担当者会議等の結果を踏まえ、ケアマネ(地域包括支援センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは可能か。

福祉用具貸与費の算定における状態像については、介護給付費分科会において、要介護認定の認定調査における基本調査の結果を活用して客観的に判定することが求められており、認められない。

なお、車いす、移動用リフトの一部(段差解消機)では、該当する基本調査結果がないため、サービス担当者会議等の結果で判断する場合がある。(Q&A vol2・2006.3.27)

Q.2.利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態が悪化しているような場合には、ケアマネ(地域包括支援センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは可能か。

一般的には、直近の認定調査結果が実態と乖離していることはあり得ないが、仮に、直近の認定調査時点から著しく状態が悪化しており、長期的に固定化することが見込まれる場合は、要介護度自体にも影響があることが想定されることから、要介護度の区分変更申請が必要と思われる。(Q&A vol2・2006.3.27)

Q.3.従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門相談員として「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認められていたが、制度改正後も認められるのか。
また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても認められるのか。

従来と同様に認められ、福祉用具販売としても同様である。また、介護職員基礎研修課程を修了した者も同様のである。(Q&A vol2・2006.3.27)

Q.4.特殊寝台について、「日常的に立ち上がりが困難な者」について、特殊寝台を使うことにより現在立ち上がりが可能となっている者もいることから、引き続き項目に含めるべき。
介護給付費分科会の議論を踏まえ、電動ベッドが必要なのは「起きあがり」の機能であると整理されており、「立ち上がり困難」のみであれば、電動ベッドまでは不要と考えております。
(パブリックコメント・2006.3月)
Q.5.車いすについて、外出支援の観点からも軽度者であっても長時間の歩行が困難な方等については、対象とすべき。
車いすについては、外出支援という観点ではないものの、日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる場合について、例外的に介護保険の給付対象としています。
(パブリックコメント・2006.3月)
Q.6..福祉用具の販売と貸与の事業を両方を行う場合に、人員の兼務は認められるのか
兼務は認められます。
(パブリックコメント・2006.3月)

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