| Q.1.福祉用具貸与費の算定については、認定調査の直近の結果を用い、その要否を判断することとされているが、認定調査結果にかかわらず、サービス担当者会議等の結果を踏まえ、ケアマネ(地域包括支援センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは可能か。 |
| Q.2.利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態が悪化しているような場合には、ケアマネ(地域包括支援センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは可能か。 |
Q.3.従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門相談員として「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認められていたが、制度改正後も認められるのか。
また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても認められるのか。 |
| Q.4.特殊寝台について、「日常的に立ち上がりが困難な者」について、特殊寝台を使うことにより現在立ち上がりが可能となっている者もいることから、引き続き項目に含めるべき。 |
| Q.5.車いすについて、外出支援の観点からも軽度者であっても長時間の歩行が困難な方等については、対象とすべき。 |