| Q.1.医療連携体制加算について要支援2について算定できるのか。 |
| Q.2.看護師の配置については、職員に看護資格を持つものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。 |
| Q.3.看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。) |
| Q.4.協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で加算はとれるか。連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約書で可能か)による体制で加算が請求可能か。 |
| Q.5.同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。(他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか) |
| Q.6.算定要件である「重度化した場合における対応に関する指針」の具体的項目はきめられるのか。また、加算の算定には、看取りに関する指針が必須であるか。 |
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算定の留意事項(通知)にあるとおり、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、
例えば、@急性期における医師や医療機関との連携体制、
A入院期間中におけるグループホームの居住費や食費の取扱い、
B看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、などを考えており、これらの項目を参考にして、各事業所において定めていただきたい。
また、この「重度化した場合における対応に係る指針」は、入居に際して説明しておくことが重要である。
なお、指針については、特に様式等は示さないが、書面として整備し、重要事項説明書に盛り込む、又は、その補足書類として添付することが望ましい。(Q&A vol4・2006.5.2)
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| Q.7.
医療連携体制加算について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別養護老人ホームにおいて夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。
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