特別養護老人ホーム 緑風園
HOME / BBS

平成18年4月改定関係Q&A
指定認知症対応型共同生活介護


【グループホーム利用者の住所関連】
Q.1.認知症高齢者グループホームに他の市町村から転入して(住所を移して)入居することを制限することは可能か。

改正介護保険法第78条の2第7項の規定では、市町村長は事業者の指定を行うに当たって、事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができるとされているが、他市町村から転入して入居するケースが増え、実質的に事業所設置市町村の被保険者の適切な利用が阻害されることになれば、当該市町村における地域密着型サービスの適正な運営の確保が困難になる可能性もある。したがって、設置市町村は、同項の規定に基づき、事業所を指定するに当たり、例えば、「他市町村からの転入による入居者を定員の一定割合に限定すること」「他市町村から転入して○ヶ月を経た者からの入居とすること」等の条件を付すことは可能である。(Q&A vol4・2006.5.2)


【医療連携体制加算】
Q.1.医療連携体制加算について要支援2について算定できるのか。

要支援者については、「介護予防認知症対応型共同生活介護費」の対象となるが、これについては、医療連携加算は設けていないことから、算定できない。(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.2.看護師の配置については、職員に看護資格を持つものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。

職員(管理者、計画作成担当者又は介護従業者)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算を算定できる。訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合については、認知症高齢者グループホームにおいては、看護師としての職務に専従することが必要である。(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.3.看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。)

看護師としての基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算の請求において必要とされる具体的なサービスとしては、

・ 利用者に対する日常的な健康管理

・ 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整

・ 看取りに関する指針の整備

等を想定しており、これらの業務を行うために、当該事業所の利用者の状況等を勘案して必要な時間数の勤務が確保できていることが必要である。(事業所における勤務実態がなく、単に「オンコール体制」としているだけでは、医療連携体制加算の算定は認められない。)(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.4.協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で加算はとれるか。連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約書で可能か)による体制で加算が請求可能か。

医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して認知症高齢者グループホームで生活を継続できるように、看護師を配置することによって、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものであるため、看護師を確保することなく、単に協力医療機関に医師による定期的な診療が行われているだけでは、算定できず、協力医療機関との契約のみでは、算定できない。なお、協力医療機関との契約を見直し、契約内容が、看護師の配置について医療連携体制加算を算定するに足りる内容であれば、算定をすることはあり得る。(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.5.同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。(他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか)

算定の留意事項(通知)にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算については、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.6.算定要件である「重度化した場合における対応に関する指針」の具体的項目はきめられるのか。また、加算の算定には、看取りに関する指針が必須であるか。

算定の留意事項(通知)にあるとおり、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、

例えば、@急性期における医師や医療機関との連携体制、

A入院期間中におけるグループホームの居住費や食費の取扱い、

B看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、などを考えており、これらの項目を参考にして、各事業所において定めていただきたい。

また、この「重度化した場合における対応に係る指針」は、入居に際して説明しておくことが重要である。

なお、指針については、特に様式等は示さないが、書面として整備し、重要事項説明書に盛り込む、又は、その補足書類として添付することが望ましい。(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.7.

医療連携体制加算について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別養護老人ホームにおいて夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。

医療連携体制加算は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医療的対応等について相談できるような体制をとることを求めているものであり、特別養護老人ホームの看護師を活用する場合に、当該看護師が夜勤を行うことがあっても、グループホームからの連絡を受けて当該看護師が必要な対応をとることができる体制となっていれば、24時間連絡体制が確保されていると考えられる。


介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

【運営推進会議に関して】
Q.1.認知症高齢者グループホームの運営推進会議においては、活動状況としてどのような報告を行う必要があるか。

運営推進会議において報告を行う事項としては、「認知症高齢者グループホームの適正な普及について(平成13 3 12 日老計発第13 号老健局計画課長通知)」別添2 に掲げる「認知症高齢者グループホームに係る情報提供の項目」や、自己評価及び外部評価の結果などが考えられるが、運営推進会議の場においては、当該グループホームにおける運営やサービス提供の方針、日々の活動内容、入居者の状態などを中心に報告するとともに、会議の参加者から質問や意見を受けるなど、できる限り双方向的な会議となるよう運営に配慮することが必要である。

なお、運営推進会議の実践例については、厚生労働省としても今後事例の収集を行い、適切な事例等について情報提供を行っていくことを検討している。(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.2.おおむね二月に一回開催とされているが、定期開催は必須か。

必須である。(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.3.運営推進会議を2月に1回以上ではなく、1年に1,2回とすべき
運営推進会議は、事業所による利用者の「抱え込み」を防ぎ、地域に開かれたものとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的とするものであり、定期的に適切に実施することが必要と考えています。
(パブリックコメント・2006.3月)

共用型指定認知症対応型通所介護・短期入所について】
Q.1.共用型指定認知症対応型通所介護事業者において、栄養マネジメント加算や口腔機能向上加算などは算定できるか。

共用型指定認知症対応型通所介護においても、報酬告示等に定められた所定の要件を満たせば算定が可能である。(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.1.短期利用の3年経過要件について、事業所の法人が合併等により変更したことから、形式上事業所を一旦廃止して、新しい会社の法人の事業所として同日付けで指定を受けた場合、事業所が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の事業所としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。

1 グループホームで短期利用を行うための事業所の開設後3年経過要件については、職員や他の入居者との安定した人間関係の構築や職員の認知症ケアに係る経験が必要であることから、事業所の更新期間(6年)の折り返し点を過ぎ、人間関係など一般的にグループホームの運営が安定する時期に入っていると考えられること等を勘案して設定したものである。

2 事業所の職員に変更がないなど事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、短期利用を認めることとして差し支えない。

介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4
Q.2.グループホームの短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。

入院中の入居者のために居室を確保しているような場合であっても、入院中の入居者の同意があれば、家具等を別の場所に保管するなど、当該入居者のプライバシー等に配慮を行った上で、その居室を短期利用で利用することは差し支えない。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4


計画作成担当者(介護支援専門員)の配置について
Q.1.計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。

介護支援専門員である計画作成担当者は、当該共同生活住居における他の職務を除き、兼務することはできない。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第90条第6項)(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.2.計画作成担当者は非常勤でよいか。その場合の勤務時間の目安はあるか。

非常勤で差し支えない。勤務時間は事業所によって異なるが、当該事業所の利用者に対する計画を適切に作成するために、利用者の日常の変化を把握するに足る時間の勤務は少なくとも必要である。(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.3.計画作成担当者のユニット間の兼務は可能か。

各共同生活住居(ユニット)に、それぞれ配置することとなっているので、他の共同生活住居と兼務はできない。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第90条第6項)(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.4.例えば、2 ユニットの場合、2 人の計画作成担当者が必要となるが、2 人とも介護支援専門員であることが必要か。

計画作成担当者のいずれか1 人が、介護支援専門員の資格を有していれば足りる。

(Q&A vol4・2006.5.2)

【研修について】
Q.1.認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。)

実践者研修と管理者研修は、その対象者、受講要件並びに目的が異なることから、双方の研修を同時に開催することは想定していないため、同時受講することはできない。

(Q&A vol4・2006.5.2)
Q.2.現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。

受講が必要である。ただし、平成17 年度中に、都道府県が実施した「認知症高齢者グループホーム管理者研修」を受講している者については、認知症対応型サービス事業管理者研修を受講した者と見なして差し支えない。(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.3.18年度中の研修履修の経過措置は考えられるのか。(都道府県の研修会の実施が遅く、定員も少ないため、研修参加を希望しても履修できない。急な傷病欠勤等に対応する人員の確保難しい)

経過措置については、「「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」に規定する研修について」(平成18年3月31日老計発第0331006号、老振発第0331006号、老老発第0331019号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)のとおりである。

平成18 年度の研修実施要綱において、指定基準を満たそうとする受講者に対して、市町村からの推薦書を付けて受講申込みをすることとしており、各都道府県に対しては、それに対して配慮を行うことをお願いしているところである。(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.4.「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正について」(平成18年6月20日 老計発第0620001 号厚生労働省老健局計画課長通知)において、認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者の研修未修了に係る減算猶予について示されたが、平成18 4月前(介護支援専門員配置の経過措置終了前)から介護支援専門員を配置しているものの研修を受けていない場合であっても、今後の研修修了見込みがあれば減算対象とならないと考えてよいか。

1 同通知では、「研修を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、・・・指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、・・・当該計画作成担当者が研修を修了することが確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象としない取扱いとする」としたところである。

2 お尋ねのケースのように、平成18 4 月前に介護支援専門員である計画作成担当者を配置したものの研修を受けていない場合も、留意事項通知に定める「職員の離職等」に含まれることとなり、今後研修を終了することが確実に見込まれるときは、減算対象としない取扱いとなる。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

※地域密着型サービス代表者、管理者、計画担当者に必要な研修については地域密着型サービス共通事項に記載していますのでそちらをご覧ください。
【その他〜訪問看護の取り扱い】
Q.1.認知症対応型共同生活介護において、訪問看護費の算定を認めること。
今改定において、認知症対応型共同生活介護の利用者の日常的な健康管理等を行うことを医療連携体制加算として評価することとしましたが、当該事業者の費用負担により利用者に対して訪問看護を利用させることは従前通り可能です。
(パブリックコメント・2006.3月)

【指定関連】
Q.1.他市町村の住民が入居するみなし指定を受けたグループホームは、その住民が退居した場合、他市町村に事業所の廃止届を提出する必要があるのか。廃止届が出ない場合には、事業所台帳が残ったままになるがどうか。

1 みなし指定は、入居している他市町村の住民にのみ効力を有するため、退居した時点で指定の効力はなくなることから、事業所は他市町村の住民が退居したことに伴い、他市町村に事業所の廃止届を提出する必要はない。

2 当該他市町村において、事業所から連絡を行ってもらうなどの方法により住民が退居したことを把握し、事業所台帳から抹消するとともに、この旨都道府県を通して国保連へ情報提供する必要がある。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.2.市町村が定める独自の指定基準において、グループホームのユニット数を1ユニットに制限することができるか。

市町村は、介護保険法第78条の4第4項及び同法施行規則第131条の9の規定に基づき、独自に定める指定基準において、グループホームのユニット数を1ユニットに制限することは可能である。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.3.グループホームを経営するNPO法人が社会福祉法人となる場合は、事業者の名称変更等の届出ではなく、新たな事業者指定を受ける必要があるのか。新たな事業者指定を受ける必要があるとすれば、当該NPO法人が他市町村から指定(みなし指定を含む。)を受けていれば、当該他市町村からも新たに指定を受ける必要があるのか。

1 お尋ねのケースの場合、原則として、NPO法人は事業の廃止届を提出し、新たに設立した社会福祉法人がグループホームの事業者として新たな指定を受ける必要がある。また、他市町村から指定を受けていれば、グループホームが所在する市町村の同意を得た上で、他市町村からも新たな指定を受ける必要がある。(みなし指定の適用を受けていた場合も同様)

2 この場合、他市町村から指定の同意の申し出があったときには、グループホームが所在する市町村は、当該グループホームの入居実態には変化がないことを踏まえ、原則として、同意を行うこととし、円滑に当該他市町村による事業所指定が行われるようにすることが求められる。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.4.指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第7条において、指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が設置している事業所で現に2を超える共同生活住居を有していれば、引き続き2を超える共同生活住居を有することができるとされているが、法人合併や分社化等により法人の形態が変わった場合、当該事業所はこの経過措置の適用の対象となるのか。

平成18年4月1 日に指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた事業者が設置している事業所で、現に2を超える共同生活住居を有しているものであれば、その後、法人合併や分社化等により法人の形態が変わったとしても、経過措置の適用を受ける事業所の対象となり、当分の間、当該共同生活住居を有することができるものである。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4


Q&A一覧検索画面に戻る
Copyright(C)2004 緑風園 All right reserved.