| Q.1.訪問介護における特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。 |
| Q.2.訪問介護の特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱をすることは可能か。 |
Q.3.(1)特定事業所加算の算定要件の一つである訪問介護事業者が実施する健康診断の取り扱いはどうなるのか。
(2)上記の健康診断をパート従業員が自己の希望により自己負担で保健所等において受診した場合や定期的に受診する場合の取り扱いはどうなるのか。 |
| Q.4. 重度対応要件のうち「「利用実人員」の総数に占める要介護4又は要介護5の者の数の割合が20%以上」の具体的な算定方法如何。 |
| Q.5.訪問介護事業所に係る特定事業所加算の「人材要件」のうち、「すべてのサービス提供責任者について、5年以上の実務経験を有する介護福祉士であること」との要件については、介護福祉士資格を取得する前の介護の経験を含むものとして取扱ってよいか。 |
| Q.6.訪問介護事業所における特定事業所加算の「重度対応要件」の算定について、3月平均で2割を超えていればよいのか。 |