特別養護老人ホーム 緑風園
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平成18年4月改定関係Q&A

<訪問介護:介護給付>


【生活援助について】
Q.1.訪問介護のうち生活援助中心型の1時間以上の報酬額が定額となっているが、具体的な内容如何。

生活援助中心型については、訪問介護計画などで決められた時間が、1時間以上であったとしても、さらに加算されることはなく、定額の報酬が支払われることになる。ただし、これは必要なサービス量の上限を付したわけではなく、ケアプランや訪問介護計画に基づく必要な量のサービスを提供することが必要であるのは、従前どおりである。

(Q&A vol2・2006.3.27)
Q.2.生活援助については、2時間利用する利用者も多く、1時間以上を一律の評価とする基本単位の設定を見直すべきではないか。

生活援助については、分科会の議論においても長時間利用を是正する必要性が指摘されており、現在の水準は適正であると考えています。

(パブリックコメント・2006.3月)
Q.3.生活援助が1時間半では十分なサービスの提供ができない。せめて2時間すべき。

生活援助については、報酬上の上限は設けておりますが、サービス提供時間については、制限は設けておらず、必要な水準のサービスを提供することが可能です。

(パブリックコメント・2006.3月)


【特定事業所加算】

Q.1.訪問介護における特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。

基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。

要件に該当しないことが判明すれば、その時点で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱いとする。

(Q&A vol2・2006.3.27)
Q.2.訪問介護の特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱をすることは可能か。

加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりかねないと考えられるので認められない

したがって、加算を取得するか、あるいは利用者の負担を考慮して取得しないかのどちらかを、あらかじめ各事業者が十分検討の上、選択する必要がある。

(Q&A vol2・2006.3.27)
Q.3.(1)特定事業所加算の算定要件の一つである訪問介護事業者が実施する健康診断の取り扱いはどうなるのか。
(2)上記の健康診断をパート従業員が自己の希望により自己負担で保健所等において受診した場合や定期的に受診する場合の取り扱いはどうなるのか。
(1)特定事業所の算定要件である健康診断は、訪問介護事業者が実施する健康診断は労働安全衛生法と同等の定期健康診断である。したがって、当該健康診断については労働安全衛生法により定期的に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等も含めて訪問介護事業者が少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施した場合に特定事業所加算の対象となる。
(2)なお、従業者が事業者の指定した医師又は歯科医の行う健康診断を受診しその結果を証明する書面を提出した場合は、健康診断を受診したとものとして取り扱って差し支えない。この取り扱いも労働安全衛生法と同様である。
(Q&A vol6・2006.7.3)
Q.4. 重度対応要件のうち「「利用実人員」の総数に占める要介護4又は要介護5の者の数の割合が20%以上」の具体的な算定方法如何。
1 訪問介護に関する特定事業所加算の算定要件の1つである「重度対応要件」については、要介護4及び5のいわゆる重度者の占める割合が2割以上であることとされているが、その算定方法については、重度者に対し頻回に対応しているか否か等の実態についても踏まえる観点から、利用回数も勘案して計算することとする。
2 したがって、例えば、下記表のような利用状況の訪問介護事業者の場合、重度者の割合の計算方法は、次のとおりとなる。
・28回÷98回=0.2857・・
=28.6%
この場合、「20%(2割)以上」の要件を満たす。
(Q&A vol7・2006.8.14)
Q.5.訪問介護事業所に係る特定事業所加算の「人材要件」のうち、「すべてのサービス提供責任者について、5年以上の実務経験を有する介護福祉士であること」との要件については、介護福祉士資格を取得する前の介護の経験を含むものとして取扱ってよいか。
特定事業所加算の人材要件の1つとして、「指定訪問介護事業所のすべてのサービス提供責任者が5年以上の実務経験を有する介護福祉士であること」との要件については、在宅や施設を問わず、「介護業務に従事した期間」を意味するものであり、介護福祉士資格を取得した後の実務経験年数を求めているものではない。
したがって、介護福祉士資格を取得する前の介護の経験を含むもとして差し支えない。

(Q&A vol7・2006.8.14)
Q.6.訪問介護事業所における特定事業所加算の「重度対応要件」の算定について、3月平均で2割を超えていればよいのか。
要介護4及び5の重度者の占める割合が2割以上である必要があるが、その基準については3ヶ月平均の利用実績により計算することとしている。したがって、仮に特定の月について2割を下回ったとしても、3ヶ月平均で計算して2割を超えていれば差し支えない。
なお、この要件については、申請に係る月の直前3ヶ月についてだけではなく、加算を取得している期間中は常に3月平均で2割以上を維持することが必要となる。

(Q&A vol7・2006.8.14)

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