特別養護老人ホーム 緑風園
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平成18年4月改定関係Q&A
<介護予防訪問介>

Q.1.介護予防訪問介護や介護予防通所介護については、 月単位の定額制とされているが、複数の事業所を利することはできないのか
月当たりの定額制が導入される介護予防訪問介護や介護予防通所介護などについては、複数の事業所を利用することはできず、1つの事業所を選択する必要がある。(Q&A vol2・2006.3.27)
Q.2.月単位定額報酬である介護予防訪問介護について、引越等により月途中で事業者を変更した場合の報酬の取扱いはどうなるのか。

日割りで計算した報酬を支払う。(Q&A vol2・2006.3.27)

↓以下の色つき文字で示した部分についてはこのQ&Aの後、3/13全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料323頁

月の途中で開始又は終了した場合の取扱い

引き続き月途中からの開始事由がある場合については(変更日・契約解除日)の前日となる。(日割り計算を行う場合は、介護報酬を算定しない日が出ないようにすること。)

 加算(月額)部分に対する日割り計算は行わない

 公費の適用期間は、公費適用の有効期間の開始日から終了日までが算定対象となる。

介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。

 ただし、月途中に
@要介護から要支援に変更となった場合、
A要支援から要介護に変更となった場合、
B同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。
 
また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支援2であった者が、介護予防訪問介護費(V)を算定していた場合であって、月途中に、要支援1に変更となった場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(U)を算定することとする。

Q.3.介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間についての標準や指針については示されないのか。
介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間については、介護予防サービス計画において設定された目標等を勘案し、必要な程度の量を介護予防訪問介護事業者が作成する介護予防訪問介護計画に位置付けられる。実際の利用回数やサービス提供時間については、利用者の状態の変化、目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであり、当初の介護予防訪問介護計画などに必ずしも拘束されるものではない。また、過小サービスになっていないか等サービス内容の適切性については、介護予防支援事業者が点検することとされている。(Q&A vol2・2006.3.27)
Q.4.事業所として一律に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱いを行うこととしてよいか。
具体的な利用回数については、サービス提供事業者が、利用者の状況や提供すべきサービス内容等に応じて適切に判断し、決定されるものである。したがって、機械的に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱を行うことは不適当である。
(Q&A vol2・2006.3.27)
Q.5.介護予防訪問介護について、当初、週2回程度の(U)型を算定していたものの、月途中で状況が変化して週1回程度のサービス提供となった場合の取扱いはどのようにすればよいのか。
状況変化に応じて、提供回数を適宜、変更することとなる。なお、その際、報酬区分については、定額報酬の性格上、月途中で変更する必要はない。なお、状況の変化が著しい場合については、翌月から、支給区分を変更することもありうる。
(Q&A vol2・2006.3.27)
Q.6.介護予防訪問介護については、定額報酬であるので、利用者から平均的な利用時間を倍以上超えたサービス提供を求められた場合、これに応じなければサービス提供拒否として基準違反になるのか。
介護予防訪問介護の報酬については、月当たりの定額制とされているが、これは、利用者の求めがあれば無定量にサービスを提供する必要があるという趣旨ではなく、介護予防サービス計画や介護予防訪問介護計画に照らし、設定された目標の達成のために介護予防給付として必要な程度の水準のサービスを提供することで足りるものである。なお、この必要な水準は、平均的な利用時間によって判断すべきものではなく、あくまでも、利用者の状態及び必要とされるサービス内容に応じ、サービス担当者会議等の所要のプロセスを経て予防給付としての必要性の観点から判断すべきものであることに留意する必要がある。
(Q&A vol2・2006.3.27)
Q.7.介護予防訪問介護のサービス提供責任者の配置基準については、どのように取り扱えばよいのか。
介護予防訪問介護のサービス提供責任者についても、訪問介護と同じ配置基準(訪問介護員等10人ごと又は月間延べ実サービス提供時間450時間ごとに1人)とされている。更に、指定介護予防訪問介護と指定訪問介護の指定を併せて受け、各事業が一体的に運営されている場合については、他の人員基準と同様に、要支援者分と要介護者分を合算して算定したサービス提供責任者を配置すればよい旨の取扱が適用される。
(Q&A vol2・2006.3.27)
Q.8.介護予防訪問介護は、家族がいる場合や地域の支え合いサービスがあれば、まったく支給できないのか。
訪問介護については、現行制度においても、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助については、「利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるもの」と位置付けられているところである。介護予防訪問介護については、更に、自立支援の観点から、本人ができる行為は本人が行い、利用者の家族、地域住民による支え合いや他の福祉サービスの活用などを重視しているところである。したがって、家族がいる場合や地域の支え合いサービスがあるからといって、一律に支給できないわけではないが、こうした観点を踏まえ、個別具体的な状況をみながら、適切なケアマネジメントを経て、慎重に判断されることになる。
(Q&A vol2・2006.3.27)
Q9..介護予防通所介護、介護予防訪問介護等の定額制のサービスを利用しているものから、介護予防ケアマネジメント、介護予防通所介護計画等に基づくサービスとは別に、あくまで利用者の個人的な選好によるサービスの提供が当該事業者に対して求められた場合、当該サービスについては、定額報酬の対象外ということでよいか。
介護保険の給付の対象となるのは、適切な介護予防ケアマネジメント、介護予防通所介護計画等に基づくサービスであり、これとは別にあくまで本人の選好により当該事業者に対して求められたサービスについては、介護保険による定額払いの対象とはならないものである。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.10.週1回、週2回の訪問において、どの程度の時間の介護予防訪問介護を提供すべきか基準を示していただきたい。
適切なケアマネジメントの結果設定された介護予防サービス計画に基づき、必要なサービス提供時間が決まるものであり、一律に時間を設定するのは困難です。
(パブリックコメント・2006.3月)

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