平成18年4月改定関係Q&A <介護予防訪問介>
日割りで計算した報酬を支払う。(Q&A vol2・2006.3.27)
月の途中で開始又は終了した場合の取扱い
※引き続き月途中からの開始事由がある場合については(変更日・契約解除日)の前日となる。(日割り計算を行う場合は、介護報酬を算定しない日が出ないようにすること。) ※ 加算(月額)部分に対する日割り計算は行わない ※ 公費の適用期間は、公費適用の有効期間の開始日から終了日までが算定対象となる。
※介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。
ただし、月途中に @要介護から要支援に変更となった場合、 A要支援から要介護に変更となった場合、 B同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。 また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支援2であった者が、介護予防訪問介護費(V)を算定していた場合であって、月途中に、要支援1に変更となった場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(U)を算定することとする。