HOME / BBS
平成18年4月改定関係Q&A
<居宅介護支援:介護給付>
※初回加算の取り扱いは予防支援のルールと同様ですから、予防支援のページを参照ください。
【取り扱い件数について】
| Q.1.居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱件数については、事業所の所属するケアマネジャー1人当たりの平均で計算するという取扱いでよいのか。 |
|
基本的には、事業所に所属するケアマネジャー1人(常勤換算)当たりの平均で計算することとし、事業所の組織内の適正な役割分担により、事業内のケアマネジャーごとに多少の取扱件数の差異が発生し、結果的に一部ケアマネジャーが当該事業所の算定区分に係る件数を超える件数を取り扱うことが発生することも差し支えない。ただし、一部のケアマネジャーに取扱件数が著しく偏るなど、居宅介護支援の質の確保の観点で支障があるような場合については、是正する必要がある。(Q&A vol2・2006.3.27)
|
| Q.2.ケアマネジャー1人当たりというのは、常勤換算によるものか。その場合、管理者がケアマネジャーであれば1人として計算できるのか。 |
|
取扱件数や介護予防支援業務受託上限の計算に当たっての「ケアマネジャー1人当たり」の取扱については、常勤換算による。
なお、管理者がケアマネジャーである場合、管理者がケアマネジメント業務を兼ねている場合については、管理者を常勤換算1のケアマネジャーとして取り扱って差し支えない。ただし、管理者としての業務に専念しており、ケアマネジメント業務にまったく従事していない場合については、当該管理者については、ケアマネジャーの人数として算定することはできない。(Q&A vol2・2006.3.27)
|
| Q.3.報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報酬請求を行った件数という意味か。 |
|
取扱件数の算定は、実際にサービスが利用され、給付管理を行い、報酬請求を行った件数をいう。したがって、単に契約をしているだけのケースについては、取扱件数にカウントしない。(Q&A vol2・2006.3.27)
|
| Q.4.居宅介護支援の基本単位の取扱いについて、例えば、介護支援専門員1人当たりの取扱件数について、要介護1・2=20件、要介護3・4・5=15件、経過的要介護=10件、介護予防支援業務の受託件数=4件である居宅介護支援事業者(18年4月1日時点で既に指定を受けている既存の事業者)を想定した場合、
(1)18年9月末日までの経過措置期間
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降の取扱いを具体的に示されたい。 |
|
このケースの場合、
(1)18年9月末日までの経過措置期間中における既存事業者(18年4月1日時点で既に指定を受けている既存の事業者)の場合
居宅介護支援費の支給区分(T〜V)の判断に際し、「経過的要介護」と「介護予防支援の受託件数」については、取扱件数の算定から除外することとしている。したがって、本ケースの場合については、取扱件数は35件(20件+15件)であるから、居宅介護支援費(T)が適用になる。
この場合の報酬は、
10000円×20件=
20万円
13000円×15件=19.5万円
8500円×10件=
8.5万円
(受託単価)×4件=
受託価格の総和ということになる。
(2)経過措置期間終了後の18年10月以降の場合
取扱件数は、
20件+15件+10件+(4件×1/2)=47件
したがって、居宅介護支援費(U)が適用となる。
この場合の報酬は、
6000円×20件=
12万円
7800円×15件=11.7万円
8500円×10件=
8.5万円
(受託単価)×4件=
受託価格の総和ということになる。
※説明の簡略化の観点から、加算・減算については、考慮していない。
※取扱件数が所定件数を超えた場合の逓減制の対象は、要介護1〜5のすべてのケースについてであり、所定件数を超えた件数のみが逓減されるわけではないことに注意されたい(なお、経過的要介護については、逓減報酬はない)。したがって、例えば、取扱件数が40件を超過した場合、40件を超過した数のみが居宅介護支援費(U)となるわけではなく、すべての要介護1〜5に係る報酬について居宅介護支援費(U)が適用されることになる。
(Q&A vol2・2006.3.27)
|
| Q.5.取扱件数が40件を超過することを理由に一律に、サービス提供を拒否すれば、基準違反になるのか。 |
|
指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なくサービス提供を拒否できないこととされている。ただし、現行制度上も、例えば、当該事業所の現員からは利用申し込みに応じきれない場合などについては、「正当な理由」に該当するものとされている。
したがって、40件を超えることを理由に拒否するケースについて、一概に適否を判断するのではなく、従前どおり、個別ケースの状況に応じて、判断すべきである。なお、いずれにせよ、自らサービスを提供できない場合については、利用者に対して事情を丁寧に説明した上で、別の事業所を紹介するなど利用者に支障がないよう配慮することが必要である。(Q&A vol2・2006.3.27)
|
| Q.6.介護支援専門員の取扱報酬の40件を超えた場合の介護報酬の減算が大きすぎるのではないか。現在の利用者に不便をかけないためにも十分な経過措置をおいていただきたい。 |
|
現在の利用者に不便をかけないという趣旨から、既存事業者に対しては、経過的要介護者の件数及び介護予防支援受託した件数について、逓減制のカウントに算入しない旨の経過措置を置いています。
(パブリックコメント・2006.3月)
|
【特定事業所集中減算】
| Q.1.特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる「特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、あるいは、系列法人まで含めるのか。 |
|
同一法人格を有する法人単位で判断されたい。(Q&A vol2・2006.3.27)
|
| Q.2.特定事業所集中減算を適用しない「正当な理由」がある場合とは具体的にどのような場合か。 |
|
「正当な理由」に該当するものとしては、例えば、サービス事業所の数が少ない場合、居宅介護支援事業所が作成したケアプラン数自体が少数である場合、サービス提供事業者の質が高いことによって集中した場合などを想定しています。
(パブリックコメント・2006.3月) |
【特定事業所加算】
| Q.1.居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。 |
|
別添@の標準様式に従い、毎月、作成し、2年間保存しなければならない。(筆者注・様式略:各都道府県のホームページで確認してください:地域差あり)
(Q&A vol2・2006.3.27) |
| Q.2.特定事業所加算について、常勤専従が3人以上の配置という要件は厳しすぎるものであり、事業者のインセンティブが働かず、質の向上につながらないのではないか。 |
|
例えば、研修受講のための代替要員確保などの観点をみても、合理的で質の高い経営のためには、常勤専従職員を一定数以上確保することが不可欠と考えており、常勤専従3名配置要件は加算要件として必要と考えています。
(パブリックコメント・2006.3月) |
【請求、給付管理に関して】
| Q.1.月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり、事業所が変更となった場合の取り扱いはどのように行うのか。 |
|
月の途中に要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり事業所が変更となった場合には、介護支援業務を行う主体が地域包括支援センターたる介護予防支援事業者から居宅介護支援事業者に移るため、担当する事業者が変更となるが、この場合には、月末に担当した事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)が給付管理票を作成し、提出することとし、居宅介護支援費を併せて請求するものとする。
また、逆の場合は、月末に担当した地域包括支援センターたる介護予防支援事業者が給付管理票を作成、提出し、介護予防支援費を請求するものとする。(Q&A vol2・2006.3.27)
|
| Q.2.居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用している者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変更されることとなり、国保連合会への「給付管理票」の作成と提出については、当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合の小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介護サービス利用に係る国保連合会への「給付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。 |
|
利用者が月を通じて小規模多機能型居宅介護(又は介護予防小規模多機能型居宅介護。以下略)を受けている場合には、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員がケアププラン作成を行うこととなる。
この場合の給付管理は、他の居宅介護サービスを含めて「給付管理票」の作成と提出を行い、当該月について居宅介護支援費(又は介護予防支援費。以下略)は算定されないこととなる。(別添Aのケース1)
月の途中で小規模多機能型居宅介護の利用を開始又は終了した場合は、居宅介護支援費の算定は可能であるため、小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が小規模多機能型居宅介護を含めてその利用者に係る「給付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護支援費の請求を行うこととなる。(別添Aのケース2、3、5)
なお、同月内で複数の居宅介護支援事業所が担当する場合には、月末時点(又は最後)の居宅介護支援事業所の介護支援専門員が「給付管理票」の作成と提出を行い、居宅介護費を提出することとなる。(別添Aのケース4)(Q&A vol2・2006.3.27)
|
【暫定プランについて】
| Q.1.要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちらを位置付ければよいのか。 |
|
いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用することが考えられる。その際、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介護者)であると思われるときには、介護予防支援事業者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考えられる。また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定ケアプランについては、当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。
なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるよう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置付けることが考えられる。(Q&A vol2・2006.3.27)
|
【サービス担当者会議】
| Q.1.サービス担当者介護を開催しないことについて、やむを得ない理由・サービス担当者に対する照会の具体的な事例とはなにか。 |
やむを得ない理由としては、サービス担当者会議の開催の日程調整を行ったものの、サービス担当者の都合により参加が得られなかった場合などサービス担当者会議を開催しないことについて合理的な理由がある場合を想定しています。
(パブリックコメント・2006.3月) |
Q&A一覧検索画面に戻る
|