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平成18年4月改定関係Q&A
<認知症対応型通所介護>
【共用型指定認知症対応型通所介護について】
| Q.1.共用型指定認知症対応型通所介護事業者において、栄養マネジメント加算や口腔機能向上加算などは算定できるか。 |
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共用型指定認知症対応型通所介護においても、報酬告示等に定められた所定の要件を満たせば算定が可能である。(Q&A vol4・2006.5.2)
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【他市町村からの指定同意に関して】
| Q.1.他市町村が事業所所在の市町村に対し事業所指定の同意を求めてきた場合、事業所所在の市町村は同意に当たって、他市町村の有料老人ホームの入居者が市域内の認知症対応型通所介護事業所を利用する場合に限るなどの限定付きで同意を行うことは可能か。 |
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事業所所在の市町村は、他市町村の有料老人ホームの入居者が市域内の認知症対応型通所介護事業所を利用する場合に限るなど利用者の範囲を限定した上で同意を行うことは可能である。他市町村においては、介護保険法第78条の2第7項の規定に基づく条件を付した指定を行うことになる。
(介護制度改革 INFORMATIONvol127
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【人員配置基準に関して】
| Q.1.基準省令第42条第1項第2号の「専ら当該認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1 以上」に当たる職員は、一般の通所介護事業所を併設している場合、その職務に当たることもできるか。 |
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当該職員については、認知症対応型通所介護事業所に勤務しているときにその職務に専従していればよく、認知症対応型通所介護事業所に勤務していない時間帯に一般の通所介護事業所に勤務することは差し支えない。
(介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4)
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【管理者に関して】
| Q.1.みなし指定の適用を受けている認知症対応型通所介護事業所の管理者については、地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第2条に基づき、必要な研修を修了しなくてもよいとされているが、管理者が変更になる場合、新たな管理者は研修を修了する必要はあるのか。 |
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みなし指定の適用を受けている認知症対応型通所介護事業所であっても、管理者が変更になる場合は、新たな管理者は研修を修了することが必要となる。
(介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4)
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| Q.2.みなし指定の適用を受けた認知症対応型通所介護事業所の管理者に変更がないまま指定の更新がなされる場合、当該管理者は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を受講する必要はあるのか。 |
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更新指定後においても、みなし指定の適用を受けたときの管理者に変更がない場合には、当該管理者は研修の修了を免除された者であり、また、事業所運営に当たり経験を積んでいることから、新たに研修を修了する必要はない。
(介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4)
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