特別養護老人ホーム 緑風園
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平成18年4月改定関係Q&A
<短期入所サービス共通(短期入所生活介護と短期入所療養介護の共通する事項)>

【緊急短期入所ネットワーク加算関係】

Q.1.連携する事業者は、同一法人の事業者のみでもよいか。
緊急的な短期入所者に対応するため複数の短期入所事業者が連携して緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備している事業所に対し、連携に係る費用等の加算を認めているところであり、同一法人のみの事業所の連携だけでは加算の対象とはならない。
(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.連携する地域の範囲はどの程度か。
緊急短期入所ネットワーク事業は、緊急的な短期入所者に対応するため複数の短期入所事業者が連携して緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備することを求めており、連携の範囲については、この趣旨や地域の実態等を踏まえ判断願いたい。
(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.3.連携体制の整備について施設間で連携取り交わし書などが必要か。
緊急的な利用ニーズの調整窓口の明確化や情報の共有、緊急対応に対応するための事例検討などを行う機会を定期的に設ける等の連携体制を構築していただくこととしていることから、連携施設間でその方法等を検討していただくことが必要と思われる。
(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.4.緊急短期入所ネットワークで加算は緊急入所の利用者にのみ算定するのか、それとも利用者全員に算定するのか。
緊急の利用者が利用した場合その利用者に対し加算を行う。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.5.緊急短期入所ネットワークで加算の対象である利用者の「介護者の介護を受けることができない」者とは誰が判断するのか。
緊急短期入所ネットワーク事業を利用する場合は、利用者の依頼を受けて介護支援専門員等を通じ、短期入所サービスを利用することとなるが、緊急短期入所ネットワーク加算の対象となる場合は、利用の理由、期間、緊急受入後の対応などの事項を記録しておく必要がある。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.6.「利用者の心身の状況等を把握していること」とあるが、介護している家族の入院等により緊急受け入れをした際、利用者の心身の状況等を把握していなければ加算が算定されないか。
加算の算定要件ではないが、サービス提供に当たっては、たとえ緊急な利用であることから事前の把握が困難であっても、できる限り速やかに利用者の心身の状況等を居宅介護支援事業者等から聴取しておく必要がある。(Q&A vol1・2006.3.22)

【日帰り利用関係】

Q.1.日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。
サービス提供時間については、ケアプランにおいて位置づけられるものであり、規定を設けることは考えていない。(Q&A vol1・2006.3.22)

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