特別養護老人ホーム 緑風園
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平成18年4月改定関係Q&A
<短期入所生活介護

【夜間看護体制加算関係】

Q.1.訪問看護ステーションと連携して24時間連絡体制の確保をし、必要に応じて健康上の管理等を行う体制にあれば、実際に管理を必要としない利用者に対しても算定されるのか。
夜間看護体制加算は、短期入所生活介護事業所において、訪問看護ステーション等と連携して夜間における24時間連絡体制の確保等により、必要に応じて健康上の管理等を行うことを目的とした加算であり、体制が整備されている事業所に入所した利用者全員に加算する。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護における夜間看護体制加算の算定要件として、「常勤の看護師を1名以上配置」とあるが、「平成19年3月31日までの間は看護職員でも可」という経過措置は適用されないのか。
当該加算の看護師の人員配置用件については、介護老人福祉施設(地域密着型含む)の重度可対応加算における要件と同様に取り扱って差し支えない。
*厚生労働大臣が定める施設基準(平成12年厚生省告示第26号)
二十四 指定地域密着型介護老人福祉施設における重度化対応加算にかかる施設基準
イ 常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。ただし、常勤の看護師については、平成19年3月31日までの間は、常勤の看護職員で配置することで足りることとする
(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.1.24時間連絡体制とはどのような体制を指すか。
24時間勤務することを要するものではなく、夜間においても連絡でき、必要な場合には事業所からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものです。
(パブリックコメント・2006.3月)


【在宅中重度者受入加算関係】

Q.1.短期入所生活介護費における在宅中重度者受入加算の算定は、訪問看護事業所の看護師が来た日についてのみ算定するのか。
御指摘のとおりである。(Q&A vol1・2006.3.22)


【個別機能訓練加算】

Q1..個別機能訓練加算にかかる算定方法、内容等について示されたい。
当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置とともに、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、通所介護サービスにおいては実施日、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実記期間中において当該加算を算定することが可能である。
なお、具体的なサービスの流れとしては、「他職種が協同して、利用者ごとにアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした上で、その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい。
(Q&A vol3・2006.4.25)

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