| Q.1.夜間訪問サービスの対応については、電話の対応ができる状態になっていれば施設に職員がいなくてもよいのか |
| Q.2.夜間の職員配置について、
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「宿泊サービス」の利用者がいない場合は、電話転送等により連絡がとれる体制であれば、従業者が事業所内にいなくてもよいか。
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また、「宿泊サービス」の利用者のために夜勤職員がいる場合に、更に配置される宿直職員について、自宅に待機して電話連絡を受けて対応できる体制として構わないか。 |
| Q.3.小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員を非常勤として配置している場合、非常勤として勤務している時間帯以外の時間帯に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員やグループホームの計画作成担当者として勤務することは可能か。 |
| Q.4.指定基準において、日中の従業者の数(訪問サービスを除く。)は、常勤換算方法で、通いサービスの利用者3人に対して1人とし、利用者の数は前年度の平均値とされている。また、解釈通知において、前年度の平均値は、新規事業所の場合には、新設の時点から6月未満の間は、便宜上、ベット数の90%を利用者数とするとされている。小規模多機能型居宅介護事業所の新規申請時において、確保すべき職員数(訪問サービスを除く。)は、通いサービスの利用定員の90%を利用者とした場合の数と考えるがどうか。 |