特別養護老人ホーム 緑風園
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平成18年4月改定関係Q&A
小規模多機能型居宅介護


【宿泊に関して】

Q.1.宿泊加算について、ショートステイと同様にホテルコストの加算設定は考えるべきではないか
小規模多機能型居宅介護における宿泊費については、利用者負担としており、ショートステイと同様に、ガイドライン(居住、滞在及び食事の提供に係る利用料等に関する指針)の対象としています。
(パブリックコメント・2006.3月)

【職員配置】
Q.1.夜間訪問サービスの対応については、電話の対応ができる状態になっていれば施設に職員がいなくてもよいのか
宿泊者がいない場合でも、宿直又は夜勤を1人置くこととしています。
(パブリックコメント・2006.3月)
Q.2.夜間の職員配置について、

@ 「宿泊サービス」の利用者がいない場合は、電話転送等により連絡がとれる体制であれば、従業者が事業所内にいなくてもよいか。

A また、「宿泊サービス」の利用者のために夜勤職員がいる場合に、更に配置される宿直職員について、自宅に待機して電話連絡を受けて対応できる体制として構わないか。

@ 小規模多機能型居宅介護は、夜間も含めて様々なニーズに対応することが求められるため、「宿泊サービス」の利用がないからといって、事業所内に宿直又は夜勤の従業者を置かないという対応は認められない。

A 夜勤職員に加えて配置される宿直職員は、主として登録者からの連絡を受けての訪問に対応するために配置されるものであることから、連絡を受けた後、事業所から登録者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるなど、随時の訪問に支障がない体制が整備されているのであれば、必ずしも事業所内で宿直する必要はない。

※ なお、この内容については、追って通知改正を行うこととしている。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.3.小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員を非常勤として配置している場合、非常勤として勤務している時間帯以外の時間帯に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員やグループホームの計画作成担当者として勤務することは可能か。

1 小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が行うことになっている業務を適切に行うことができると認められるのであれば、非常勤で勤務する以外の時間帯において、居宅介護支援事業所の介護支援専門員やグループホームの計画作成担当者として勤務することは差し支えない。

2 なお、小規模多機能型居宅介護事業所と併設するグループホームにおいては、小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、介護支援専門員を置かないことができる。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.4.指定基準において、日中の従業者の数(訪問サービスを除く。)は、常勤換算方法で、通いサービスの利用者3人に対して1人とし、利用者の数は前年度の平均値とされている。また、解釈通知において、前年度の平均値は、新規事業所の場合には、新設の時点から6月未満の間は、便宜上、ベット数の90%を利用者数とするとされている。小規模多機能型居宅介護事業所の新規申請時において、確保すべき職員数(訪問サービスを除く。)は、通いサービスの利用定員の90%を利用者とした場合の数と考えるがどうか。

基本的には通いサービスの利用定員の90%を基に職員を配置すべきであるが、小規模多機能型居宅介護のサービス内容や報酬に照らして定員相当の利用者が集まるまでに時間を要することも考慮し、当面、通いサービスの定員の50%の範囲内で、指定の際に事業所からあらかじめ届け出られた利用者見込数を前提に従業者数を算定することとして差し支えない。(届け出られた利用者見込数を超える状況となれば、事業所は届出内容を変更する必要がある。)

※ なお、この内容については、追って通知改正を行うこととしている。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4


【ケアプランに関して】
Q.1.小規模多機能型居宅介護を居宅に位置づけるならば居宅介護支援事業所の介護支援専門員が担当するべきではないか
小規模多機能型居宅介護は、通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するという弾力的なサービス提供が基本であり、利用者はこれらに加えてケアプランに位置付けたサービスを利用することになることになり、利用者のケアプランと小規模多機能型居宅介護計画は密接に関連することから、両者を一括して作成する介護支援専門員の配置を義務付けています。
(パブリックコメント・2006.3月)

【定員関係】
Q.1.登録定員25名を大幅に拡充するか、登録定員を撤廃すべき
小規模多機能型居宅介護の登録定員は、小規模な形態で、利用者と従業者がなじみの関係を築きながらサービスを提供する観点から設けたものです。
(パブリックコメント・2006.3月)

【建物・設備基準に関して】
Q.1.複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一の建物内に併設することはできるか。また、同一敷地に別棟で併設することはどうか。

複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一の建物内に併設することは認められない。

また、複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一敷地に別棟で設置することは可能である。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.2.小規模多機能型居宅介護事業所を有料老人ホーム、高齢者賃貸住宅等と同一の建物内に設置すること可能か。例えば、50人を超える高齢者賃貸住宅ではどうか。

1 利用者と職員とのなじみの関係を築けるような事業所等の場合は、小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物内における併設及び同一敷地内における設置を認め、小規模多機能型居宅介護事業所といわば全体で「1つの事業所」とみなして各事業所間の職員の行き来を認めているところである。(「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18 3 31 日老計発第0331004 号、老振発第0331004 号、老老発0331017 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)3 の三の2(1)トのとおり。)

しかしながら、広域型の特別養護老人ホームなど大規模な介護施設との併設を認めると、施設への移行が促進されたり、「囲い込み」になりやすいことから、同一建物内における併設を認めないこととしたものである。

2 一方、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅については、そこに居住しながら、様々な外部サービスを受けることが可能であることから、同一建物内における併設は可能であるが、囲い込み型のサービス提供にならないようにすることが必要であり、大規模な施設との併設は行うべきではない。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.3.市町村が定める独自の指定基準において、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設けることは認められないとすることは可能か。

1 介護保険法第78条の4第4項及び同法施行規則第131条の9の規定に基づき、市町村は、指定地域密着型サービス基準のうち、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準並びに運営に関する基準を下回らな

い範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができるとされている。

2 市町村は、この規定に基づき、独自に定める指定基準において、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設けることを制限することは可能である。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.4.既存の民家を活用して小規模多機能型居宅介護事業所を設けようとしているが、宿泊室や事務室を確保するスペースがないことから、宿泊室や事務室のみを別棟で設けることは可能か。

同一時間帯に小規模多機能型居宅介護事業所の居間と宿泊室に利用者がいる場合でも、両方の利用者に対してケアできる体制となっているかどうか、夜間に登録者から訪問サービスの依頼の連絡があった場合に適切に対応できる体制となっているかどうかなどを確認し、利用者の処遇に支障がないと認められる場合は、差し支えない。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.5.グループホームと併設する場合、当該グループホームの浴室を共用することは認められるか。

指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービス又は宿泊サービスと指定認知症対応型共同生活介護事業所の定員の合計などを勘案し、利用者の処遇に支障がないときは、浴室を共用することも差し支えない。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4


【運営に関して】
Q.1.小規模多機能型居宅介護事業所となる場合には、土日も含め「通いサービス」を毎日行わなければならなくなるのか。

「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18 3 31 日老計発第0331004 号、老振発第0331004 号、老老発第0331017 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)第3の三の4の(13)@に書いてあるとおり、小規模多機能型居宅介護事業所は、365日利用者の居宅生活を支援するものであり、「通いサービス」、「宿泊サービス」、「訪問サービス」の3サービスとも、休業日を設けることは認められない。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者を認知症の高齢者や要介護3以上の者、要支援者などに限定することは可能か。

1 小規模多機能型居宅介護は、認知症の高齢者や重度の者に対象を絞ったサービスではなく、職員となじみの関係を築く中で安心した在宅生活を行うことを支援するものであることから、認知症の高齢者でないことを理由にサービスの提供を拒むことや利用者を要介護3以上の者に限定することは認められない。

2 また、要支援者については、介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所の指定を受けたところでのみサービスを受けることができるのであって、事業所が介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所の指定を受けなければ、要支援者を受け入れる必要はない。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設ける場合、利用者を当該施設の入居者に限定することは可能か。

小規模多機能型居宅介護事業所の利用者を有料老人ホーム等の入居者に限定することは認められない。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の身体介護のうち通院・外出介助(公共交通機関等での通院介助)も含まれるのか。

小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の身体介護のうち通院・外出介助も含まれる。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4


【指定関連】
Q.1.既存のデイサービスセンターが小規模多機能型居宅介護事業所となる場合に、これまでデイサービスセンターを利用していた他市町村の被保険者が小規模多機能型居宅介護を利用し続けることができるようにするためには、他市町村からも小規模多機能型居宅介護事業所の指定を受ける必要があるのか。

お尋ねのような場合には、他市町村からも小規模多機能型居宅介護事業所の指定を受ける必要があるが、従来からの利用者のために継続的なサービス利用を確保する観点から、原則として、

@ 事業所所在の市町村は、他市町村の従来からの利用者の利用について、介護保険法第78条の2第4項第4号の同意を行うとともに、

A 当該同意に基づき他市町村は指定を行うことが求められる。

他市町村が指定を行う際には、問15に示したような取扱いも可能であるので、円滑な指定が行われるよう工夫していただきたい。

※ なお、この内容については、追って通知改正を行うこととしている。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.2.介護保険事業計画に小規模多機能型居宅介護の整備を位置づけていない場合、事業者の指定を拒否することは可能か。

1 介護保険事業計画において定める日常生活圏域等における必要利用定員総数に既に達しているときなどに、事業者の指定をしないことができるのは、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設である。

2 これら以外の地域密着型サービスについては、介護保険事業計画上の数値を超えていたとしても指定の拒否をすることはできないが、良質なサービスを計画的に整備していくことも重要であることにも留意しつつ、各市町村の実情に合わせて整備を進めていただきたい。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.3.市町村は、介護保険法第78条の4第4項及び同法施行規則第131条の9の規定に基づき独自に定める指定基準において、小規模多機能型居宅介護事業者は他の介護保険サービスの経験を3年以上有する事業者とする等の要件を付すことは可能か。

お尋ねのような要件を付すことは可能である。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4


【管理者に関して】
Q.1.居宅サービス事業所(居宅介護支援事業所、通所介護事業所等)と併設する場合、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該居宅サービス事業所の管理者と兼務することは可能か。

小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、居宅サービス事業所の管理者と兼務することはできず、職員の行き来を認めている4施設等(地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設、認知症対応型共同生活介護事業所、介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。))についてのみ兼務可能としている。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4


【初期加算】
Q.1.初期加算は、通いサービス等の利用日のみ加算するのか、利用していない日も30日以内であれば加算してもよいか。

通いサービス等を利用していない日であっても登録日から30日以内の期間に初期加算を算定できる。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4


【その他費用算定】
Q.1.入院により、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスのいずれも利用し得ない月であっても、小規模多機能型居宅介護費の算定は可能か。

登録が継続しているなら、算定は可能であるが、お尋ねのような場合には、サービスを利用できないのに利用者負担が生じることに配慮して、基本的には、一旦契約を終了すべきである。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.2.養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定していないとあるが、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用した場合、介護報酬は算定できないのか。

養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定しておらず、介護報酬は算定できない。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4


運営推進会議等については地域密着型共通事項に掲載しています。

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