特別養護老人ホーム 緑風園
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平成18年4月改定関係Q&A
<施設サービス共通(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設、共通事項)>

【在宅復帰支援機能加算関係】

Q.1.退所後に利用する居宅介護支援事業者への情報提供については、在宅復帰支援機能加算とは別に退所前連携加算が算定できるのか。
算定可能である。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.加算の対象となるか否かについて前6月退所者の割合により毎月判定するのか。
各施設において加算の要件に該当するか否か毎月判断いただくこととなる。その算定の根拠となった資料については、各施設に保管しておき、指導監査時等に確認することとなる。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.3.平成17年10月から当該加算の算定要件を満たしている事業所については、平成18年4月から算定は可能か。
加算の要件に該当すれば、算定可能である。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.4.在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認・記録していないケースや、入所者の家族や居宅介護支援事業者との連絡調整を行っていないケースがあれば、全入所者について算定できなくなるのか。
御質問のようなケースについては、「在宅において介護を受けることとなった数」にカウントできない。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.5.在宅復帰支援機能加算を算定するにあたり退所者の総数に死亡により退所した者も含めるのか。
 また、算定対象になる者について、「在宅において介護を受けることとなった者」とあるが、特定施設やグループホームに復帰した者も当該加算の対象となるか。
在宅復帰支援機能加算における退所者の総数には死亡により退所した者も含む。
また、特定施設やグループホームに復帰した者も当該加算の対象となる。
(Q&A vol5・2006.6.30)


【経口維持加算関係】

Q.1.水飲みテストとはどのようなものか。また、180日までの算定原則を外れる場合とはどのようなときか。

水飲みテスト等による医師の診断により摂食機能障害を有している者が対象となる。

代表的水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害―スクリーニングテストとその臨床応用について.総合リハ,10(2):271−276,1982)をお示しする。この場合、経口維持加算2は、「プロフィール3−5:異常」に該当する場合、対象となる。

また、180日の算定を外れる場合とは、当該入所者に誤嚥が認められなくなったと医師が判断した場合である。

なお、反復唾液嚥下テストで代替する場合にあっては、30秒以内で3回未満の場合に対象となる。

常温の水30mlを注いだ薬杯を椅座位の状態にある患者の健手に渡し、「この水をいつものように飲んでください」という。水を飲み終わるまでの時間、プロフィール、エピソードを測定、観察する。

「プロフィール」

1.1回でむせることなく飲むことができる。

2.2回以上に分けるが、むせることなく飲むことができる。

3.1回で飲むことができるが、むせることがある。

4.2回以上に飲むにもかかわらず、むせることがある。

5.むせることがしばしばで、全量飲むことが困難である。

「エピソード」

すするような飲み方、含むような飲み方、口唇からの水の流出、むせながらも無理に動作を続けようとする傾向、注意深い飲み方など

プロフィール1で5秒以内:正常範囲

プロフィール1で5秒以上、プロフィール2:疑い

プロフィール3−5:異常

(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.経口維持計画の内容を「サービス計画書」若しくは「栄養ケア計画書」の中に含めることは可能か。

当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えない。(Q&A vol1・2006.3.22)

Q.3.経口維持加算の算定のためには、医師の診断書は必要か。医師の所見等でよいか。
医師の所見でよい。摂食機能障害の状況やそれに対する指示内容は診療録等に記録しておくこと。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.4.経口維持加算の「入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂取方法等における適切な配慮」とは具体的にどのようなことか。

1 例えば、一律に刻み食を提供することにより、かえって咳き込みやその結果としての誤嚥が生じてしまうといった事例も見受けられることから、経口による食事摂取を進めるためには、入所者が、食物を口の中で咀嚼することに障害があるのか、咀嚼後の食塊形成や移送に障害があるのか、といった個々の状況を把握し、これに応じた食物形態とすることが重要である。

注)刻み食は、程度にもよるが、咀嚼に障害があっても食塊形成・移送には問題ないといった方以外には不適切。また、@食物は柔らかいか、A適度な粘度があってバラバラになりにくいか、B口腔や咽頭を通過するときに変形しやすいか、Cべたついていないか(粘膜につきにくくないか)、などの観点を踏まえ、個々の利用者に応じた食物形態とすることが必要。

2 また、誤嚥防止の観点のみならず、口から食べる楽しみを尊重し、見た目、香りやにおい、味付け(味覚)、適切な温度、食感などの要素に配慮することも重要であり、複数の食材を混ぜてペースト状にして一律に提供することなどは適切でない。

3 摂取方法に関しては、それぞれの障害の状態に応じ、摂食・嚥下を行いやすい体位等があるため、誤嚥を防止するよう利用者ごとの適切な体位に配慮するとともに、テーブル、スプーンの形状等の食事環境や、摂取ペースなどにも配慮することが必要である。

(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.5.経口維持加算算定中の入院に関する取り扱い。算定期間中に入院した利用者が退院した後の算定について(180日との関連)

経口維持加算算定中に入院した場合、入院中の取り扱いも180日のカウント計算には含まれる。
経口維持加算算定〜50日目に入院(入院の翌日からは加算算定できない)〜入院から20日目に退院(経口維持加算算定から70日目)〜退院日から経口維持加算算定〜当初の経口維持加算算定開始日から180日目まで加算算定。

(入院期間中の日数を180日ルールから除外されるとして、経口維持加算算定開始日より180日を超えて当該入院期間を上乗せして日数を計算することはできない)
それ以後の算定は(上記のケースでは実質算定期間は160日)180日超えの算定ルールと同様それ以上の算定は、再検査と医師の必要性の診断と利用者の同意、かつ2週間毎の医師よりの指示により継続算定ということになります。

(筆者問い合わせ:2006.9.4 道より回答


【介護支援専門員について】

Q.1.介護支援専門員の人員基準の専任化を義務づけるべき
指定介護老人福祉施設の介護支援専門員については、常勤専従としており、施設内の他の職務に従事することができるのは入所者の処遇に支障がない場合に限っています。
(パブリックコメント・2006.3月)


【身体拘束廃止未実施減算】

Q.1.身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設監査に行った際に身体拘束に係る記録を行っていないことを発見した場合、いつからいつまでが減算となるのか。

また、平成18年4月前の身体拘束について記録を行っていなかった場合は、減算の対象となるのか。

・身体拘束の記録を行っていなかった日:平成18年4月2日

・記録を行っていなかったことを発見した日:平成18年7月1

・改善計画を市町村長に提出した日:平成18年7月5日

身体拘束廃止未実施減算については、身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出し、これに基づく改善状況を3か月後に報告することになっているが、これは、事実が生じた月に改善計画を速やかに提出させ、改善計画提出後最低3か月間は減算するということである。

したがって、お尋ねのケースの場合、改善計画が提出された平成18年7月を基準とし、減算はその翌月の同年8月から開始し、最短でもその3か月後の10月までとなる。

なお、身体拘束廃止未実施減算は、平成18年4月から新たに設けたものであることから、同月以降に行った身体拘束について記録を行っていなかった場合に減算対象となる。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4


感染症対策・事故防止検討・褥瘡予防・身体拘束防止委員会設置義務
Q.1.感染症対策委員会と事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要とされているが、施設に既存のリスクマネジメント組織がある場合は、新たにこれらの委員会を設置することなく、既存の組織で対応してよいか。褥瘡予防や身体拘束防止については、委員会設置の必要はないか。

感染症予防対策や事故防止対策について十分に検討し、責任を持って方針を決定できる構成員や体制になっていると認められる場合は、既存の組織を活用することも差し支えない。なお、褥瘡予防や身体拘束防止については、委員会設置は必須ではない。

介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

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