| Q.1.身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設監査に行った際に身体拘束に係る記録を行っていないことを発見した場合、いつからいつまでが減算となるのか。
また、平成18年4月前の身体拘束について記録を行っていなかった場合は、減算の対象となるのか。
・身体拘束の記録を行っていなかった日:平成18年4月2日
・記録を行っていなかったことを発見した日:平成18年7月1 日
・改善計画を市町村長に提出した日:平成18年7月5日 |