特別養護老人ホーム 緑風園
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平成18年4月改定関係Q&A
<介護老人保健施設>

【試行的退所サービス費関係】

Q.1.「試行的退所サービス費」が新設されたが、この場合、施設の定員の扱いは外泊と同じでよいか。
外泊の取扱いと同様とする。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.「試行的退所サービス費」について、居宅サービスとは、介護給付の対象となっているもの全てが含まれるのか。また、訪問介護事業所等と契約してとあるが、契約とは、居宅サービス事業所と施設間で費用(利用料金)の設定をして、1日800単位の中から施設が居宅サービス事業者へ支払うこととされているが、その額は介護報酬単位のまま支払うこととするのか。
介護給付の対象となっている居宅サービス全てが含まれる。また、試行的退所サービスについては、老人保健施設と訪問介護事業所等の契約により在宅サービスを行うことになるが、その費用については事業所間の契約によって定められる。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.3.在宅期間についてのケアプランは、施設サービス計画と別に作成するのか。
試行的退所サービスの提供を行うに当たっては、介護老人保健施設の介護支援専門員が、試行的退所サービスに係る居宅サービスの計画を作成することとなる。その内容は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮した計画を作成することが求められている。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.4.試行的退所サービス費を算定しない日に外泊時費用をとびとびに算定することは可能か
試行的退所サービスは、退所して居宅において療養を継続する可能性が高い者に対して、自立した日常生活を営むことができるよう配慮した計画を作成し、当該計画期間内に実際に居宅サービスを提供し、在宅復帰を目指すことを目的とした加算であり、外泊時加算とはその趣旨が異なるものであるから、併せて算定することは考えていない。
(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.5.試行的退所サービス費について、自宅に帰った後在宅サービスを使う場合、800単位の中からやりくりをして、この間籍をおいている施設には報酬が入らない、という解釈でよいか。
試行的退所サービス費用で自宅に帰った利用者のサービスを行っていただくことになりますが、試行的退所期間中、利用者の同意があればそのベットを短期入所療養介護に活用することは可能です。
(パブリックコメント・2006.3月)

【認知症ケア加算関係】

Q.1.入所者10人程度のサービスの中身は、食事・排泄・入浴等のケアやアクティビティケアの実施をその単位ごとに実施することとなるのか。

認知症専門棟の従業者の勤務体制については、継続性を重視したサービス提供に配慮するため、従業者が1人1人の入居者について個性、心身の状況、生活歴などを具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助するためにはいわゆる「馴染みの関係」を作ることが重要であることから10人単位の勤務体制を標準としたところ。

施設における介護サービスは、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するようその者の心身の状況等を踏まえてその者の療養を適切に行うこととされており、画一的なサービスとならないよう配慮されたい。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.サービスを行う単位ごとの入所者数が10人を標準とするとされているが、10人を超えて何人まで認められるか。また、居室を単位ごとに区分する必要はあるか。
各施設の設備構造や介護の状況等により各県で判断して差し支えない。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.3.50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置は何人必要か。
 夜勤職員の配置については、認知症専門棟加算について「20人に1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること」が必要であり、質問の場合には、3人の夜勤職員の配置が必要となる。
(例) 一般棟+認知症専門棟50人の老健施設の夜勤職員の配置
一般棟部分に2人
(ただし、短期入所療養介護の利用者数と介護老人保健施設の入所者数の合計数が40以下であって、常時、緊急時の連絡体制を整備している場合は1人以上)
認知症専門棟部分に3人

(Q&A vol4・2006.5.2)
Q.4.認知症ケア加算について、各単位の固定した職員とは具体的にどのような職種と人員配置を指すのか。
認知症のケアを行うに当たっては、継続性を重視しサービスの提供に配慮する必要があると考えています。このため、介護職員等が入居者の個性、心身の状況、生活歴などを具体的に把握した上で、いわゆる「馴染みの関係」を形成できる配置をしてください。
(パブリックコメント・2006.3月)


【リハビリテーション機能加算関係】

(リハビリテーションマネジメント加算)
Q.1.リハビリテーション機能加算の見直しに関して、旧加算においては50:1以上の理学療法士、作業療法士等の人員配置が必須とされていたが、今回のリハビリテーションマネジメント加算においては、人員基準は特に定められていないのか。

老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント加算はサービス提供体制そのものを評価した加算ではないため、最低基準である入所者:理学療法士等=100:1以上の人員基準しか規定されていない。

ただし、リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては11のリハビリテーションを週2回実施することが求められているため、相応の体制は必要と考える。
(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.改正後の老企第36号通知において、リハビリテーションマネジメント加算については、「その同意を得られた日から算定を開始する」と定められているが、平成18年4月分の取り扱い如何。
平成18年4月分ついてのみ、リハビリテーションマネジメントを実施しており、かつ、同月中に利用者の同意を得られた場合にあっては、平成18年4月1日以降で実施を開始した日に遡り算定できることとする。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.3.「リハビリテーション実施計画書原案」は「リハビリテーション実施計画書」と同一の様式で作成してよいのか。
「リハビリテーション実施計画書原案」と「リハビリテーション実施計画書」は同一の様式を使用することが出来る。当該計画書については、「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老老発第0327001号)にてお示しした様式を参照されたい。なお、介護給付費明細書の摘要欄には起算日の記載が必要となる。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.4.今般の改定前に用いていた「リハビリテーション実施計画書」の様式を使用してよいのか。
従来の個別リハビリテーションと、今回のリハビリテーションマネジメントの計画内容に変更がなければ、平成18年4月分については、従来のリハビリテーション実施計画書の様式も可能である。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.5.老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定に当たって、@本人の自己都合。A体調不良当のやむを得ない理由により、実施回数、時間等の算定用件に適合しなかった場合はどのように取り扱うのか。
老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定用件に適合しない場合には、算定は認められない。したがって、算定用件に適合しない場合であっても、@やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、A総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であればリハビリテーションマネジメント実施期間中の算定は認められる。なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.6.リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員)が直接リハビリテーションを行っても良いか。
リハビリテーション実施計画書の作成や入所者の心身の状況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.7.リハビリテーションマネジメント加算については利用者又は入所(院)者全員に算定する必要があるか。
当該加算は、原則全員に加算すべきのもであるが、事業所又は施設の職員体制が整わない等の理由により、利用者又は入所(院)者全員に対して個別リハビリの実施回数、時間等の算定要件を満たすサービスを提供できない場合にあっては、加算の算定要件を満たすサービスを提供した利用者又は入所(院)者のみについて加算を算定することもできる。ただし、その場合にあっても、利用者又は入所(院)者全員に対してリハビリテーションマネジメントを実施できる体制を整えるよう、体制の強化に努める必要がある。
(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.8.介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビリテーションマネジメントは、「個別リハビリテーション(1週に概ね2回以上、20分以上/日)の実施を要件(集団リハビリテーションのみの実施は不可)」(平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)問1)とされているが、その具体的実施方法如何。
介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビリテーションマネジメントの算定要件とされる「概ね1週につき2回以上の個別リハビリテーションの実施」とは、入所者ごとのリハビリテーション実施計画書に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が入所者と1対1で概ね週2回以上行うこととされている(平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)問84等)。
その場合の個別リハビリテーションの提供方法としては、週2回以上のうち1回については、20分以上にわたり1対1の個別リハビリテーションを実施することを必須とし、それ以外の回については、リハビリテーション実施計画上、入所者にとって有効である場合については、概ね10人以下を1箇所に集めて、それぞれの者に対して個別的なリハビリテーションを行いつつ、全体として20分以上のリハビリテーションを実施することも認められるものとする。
なお、介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算及び介護療養型医療施設における短期集中リハビリテーション実施加算の要件とされる「1週につき概ね3日以上のリハビリテーションの実施」とは、上記リハビリ専門職による入所者との1対1の個別リハビリテーションを3日以上実施するものである。
(Q&A vol5・2006.6.30)

(短期集中リハビリテーション実施加算)

Q.1.短期集中リハビリテーション実施加算について、リハビリテーションマネジメントが行われていれば、連日の算定となるのか。または理学療法士、作業療法士等が個別的なリハを実施した日に限り算定となるのか。その際、1人に付き何分以上という時間的な条件があるのか。
介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算については、個別リハビリテーションを実施した日に限り算定できる。したがってリハビリテーションマネジメントの結果、1対1のリハビリテーションが連日にわたり必要と判断され、実施された場合は、連日の算定が可能である。なお介護老人保健施設における1対1のリハビリテーションは1単位20分以上である。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2..各リハビリテーション関係サービスの短期集中リハビリテーション実施加算の起算日となる「退院(所)日又は認定日」、「入所の日」が施行日(平成18年4月1日)前であった場合の算定の取扱い如何。
施行日(平成18年4月1日)前の「退院(所)日又は認定日」又は「入所の日」から起算して、利用者の該当する期間に応じて、18年4月1日以降、短期集中リハビリテーション実施加算の算定を行うこととする。
(例)通所リハビリテーションの場合
平成18年3月15日に退院した利用者に対して、4月5日から短期集中リハビリテーションを実施した場合
4月5日〜4月14日のうちの実施日
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(1月以内)180単位算定
4月15日〜6月14日のうちの実施日
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(1月超3月以内)130単位算定
6月15日以降の実施日
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(3月超)80単位算定
(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.3.短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、@本人の自己都合、A体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定用件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。(問5と同旨)
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定用件に適合しない場合には、算定は認められない。
したがって、算定用件に適合しない場合であっても、@やむを得ない理由によるもの(利用者の体調不良等)、A総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば算定用件に適合するかたちでリハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。
なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。
(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.4.短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去3か月の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない倍算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。(例:A老健に6か月入所した後、B老健に入所した場合のB老健における算定の可否。
当該規定は、医療機関への入退所等により同一の老健施設に再入所したものについて再度加算の算定を制限するものであり、新たに別の老健施設に入所した場合にあっては、算定できる。
ただし、新たに入所した場合の老健施設において、当該加算を算定する場合は、リハビリテーションマネジメントにおいて、利用者の状態等の変化によって、新たに短期集中リハビリテーションの必要性があることが位置づけられている場合に限る。
(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.5.老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日はいつか。
短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等に変更が無く、施設入所に移行した場合にあっては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日からとなる。(初期加算の算定に準じて取り扱われたい。)(Q&A vol4・2006.5.2)


(認知症短期集中リハビリテーション実施加算)

Q.1.「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」は同日に重複して加算することは可能か。
別単位として、それぞれのリハビリテーションが行われているものであれば算定できる。
(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.2.認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である「認知症に対するリハビリテーションにかかわる専門的な研修を終了した医師」の研修とは具体的に何か。
認知症にかかる早期診断に関する技術・知識を習得することを目的として行われる、全国老人保健施設協会が主催する「認知症ケア研修会」や、都道府県が実施する「認知症サポート医養成研修」が該当すると考えている。(Q&A vol3・2006.4.25)

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