【試行的退所サービス費関係】
【認知症ケア加算関係】
認知症専門棟の従業者の勤務体制については、継続性を重視したサービス提供に配慮するため、従業者が1人1人の入居者について個性、心身の状況、生活歴などを具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助するためにはいわゆる「馴染みの関係」を作ることが重要であることから10人単位の勤務体制を標準としたところ。
【リハビリテーション機能加算関係】
老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント加算はサービス提供体制そのものを評価した加算ではないため、最低基準である入所者:理学療法士等=100:1以上の人員基準しか規定されていない。
(短期集中リハビリテーション実施加算)
(認知症短期集中リハビリテーション実施加算)