特別養護老人ホーム 緑風園
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平成18年4月改定関係Q&A
<介護療養型医療施設>

【療養環境減算】
Q.1.介護療養型医療施設における療養環境減算については、基準省令(厚生省令第41号)で経過措置が設けられているものの、一定の基準を満たさない施設はその後の経過措置が廃止されることとなっているが、平成18年4月以降で新規に当該施設の申請を行いたい病院が、廃止される経過措置に該当している場合であっても指定を行うとができるのか。また、既に指定を受けた当該施設が、廃止される経過措置に該当している場合であっても、増床の申請をすることはできるのか。
都道府県におかれては療養環境減算の強化、経過措置の廃止等の趣旨に沿って、適切な指導をお願いしたい。(Q&A vol1・2006.3.22)


【リハビリテーション機能加算関係】

(リハビリテーションマネジメント加算)
Q.1.改正後の老企第36号通知において、リハビリテーションマネジメント加算については、「その同意を得られた日から算定を開始する」と定められているが、平成18年4月分の取り扱い如何。
平成18年4月分ついてのみ、リハビリテーションマネジメントを実施しており、かつ、同月中に利用者の同意を得られた場合にあっては、平成18年4月1日以降で実施を開始した日に遡り算定できることとする。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.2.「リハビリテーション実施計画書原案」は「リハビリテーション実施計画書」と同一の様式で作成してよいのか。
「リハビリテーション実施計画書原案」と「リハビリテーション実施計画書」は同一の様式を使用することが出来る。当該計画書については、「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老老発第0327001号)にてお示しした様式を参照されたい。なお、介護給付費明細書の摘要欄には起算日の記載が必要となる。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.3.今般の改定前に用いていた「リハビリテーション実施計画書」の様式を使用してよいのか。
従来の個別リハビリテーションと、今回のリハビリテーションマネジメントの計画内容に変更がなければ、平成18年4月分については、従来のリハビリテーション実施計画書の様式も可能である。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.4.老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定に当たって、@本人の自己都合。A体調不良当のやむを得ない理由により、実施回数、時間等の算定用件に適合しなかった場合はどのように取り扱うのか。
老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定用件に適合しない場合には、算定は認められない。したがって、算定用件に適合しない場合であっても、@やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、A総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であればリハビリテーションマネジメント実施期間中の算定は認められる。なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.5.リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員)が直接リハビリテーションを行っても良いか。
リハビリテーション実施計画書の作成や入所者の心身の状況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.6.リハビリテーションマネジメント加算については利用者又は入所(院)者全員に算定する必要があるか。
当該加算は、原則全員に加算すべきのもであるが、事業所又は施設の職員体制が整わない等の理由により、利用者又は入所(院)者全員に対して個別リハビリの実施回数、時間等の算定要件を満たすサービスを提供できない場合にあっては、加算の算定要件を満たすサービスを提供した利用者又は入所(院)者のみについて加算を算定することもできる。ただし、その場合にあっても、利用者又は入所(院)者全員に対してリハビリテーションマネジメントを実施できる体制を整えるよう、体制の強化に努める必要がある。
(Q&A vol3・2006.4.25)
Q7..介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビリテーションマネジメントは、「個別リハビリテーション(1週に概ね2回以上、20分以上/日)の実施を要件(集団リハビリテーションのみの実施は不可)」(平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)問1)とされているが、その具体的実施方法如何。
介護老人保健施設におけるリハビリテーションマネジメント加算及び介護療養型医療施設の特定診療費におけるリハビリテーションマネジメントの算定要件とされる「概ね1週につき2回以上の個別リハビリテーションの実施」とは、入所者ごとのリハビリテーション実施計画書に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が入所者と1対1で概ね週2回以上行うこととされている(平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)問84等)。
その場合の個別リハビリテーションの提供方法としては、週2回以上のうち1回については、20分以上にわたり1対1の個別リハビリテーションを実施することを必須とし、それ以外の回については、リハビリテーション実施計画上、入所者にとって有効である場合については、概ね10人以下を1箇所に集めて、それぞれの者に対して個別的なリハビリテーションを行いつつ、全体として20分以上のリハビリテーションを実施することも認められるものとする。
なお、介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算及び介護療養型医療施設における短期集中リハビリテーション実施加算の要件とされる「1週につき概ね3日以上のリハビリテーションの実施」とは、上記リハビリ専門職による入所者との1対1の個別リハビリテーションを3日以上実施するものである。
(Q&A vol5・2006.6.30)


(短期集中リハビリテーション実施加算)

Q.1.各リハビリテーション関係サービスの短期集中リハビリテーション実施加算の起算日となる「退院(所)日又は認定日」、「入所の日」が施行日(平成18年4月1日)前であった場合の算定の取扱い如何。
施行日(平成18年4月1日)前の「退院(所)日又は認定日」又は「入所の日」から起算して、利用者の該当する期間に応じて、18年4月1日以降、短期集中リハビリテーション実施加算の算定を行うこととする。
(例)通所リハビリテーションの場合
平成18年3月15日に退院した利用者に対して、4月5日から短期集中リハビリテーションを実施した場合
4月5日〜4月14日のうちの実施日
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(1月以内)180単位算定
4月15日〜6月14日のうちの実施日
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(1月超3月以内)130単位算定
6月15日以降の実施日
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(3月超)80単位算定
(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.2.短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、@本人の自己都合、A体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定用件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。(問5と同旨)
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定用件に適合しない場合には、算定は認められない。
したがって、算定用件に適合しない場合であっても、@やむを得ない理由によるもの(利用者の体調不良等)、A総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば算定用件に適合するかたちでリハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。
なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。
(Q&A vol3・2006.4.25)
Q3.介護療養型医療施設における短期集中リハビリテーション実施加算の算定にあたり、同一医療機関内で医療保険適用病床(一般病床、療養病床)から介護療養病床へ転床した場合の起算日はいつか。
介護療養病床への転床日が起算日となる。(Q&A vol5・2006.6.30)

【特定診療費】
Q.1.理学療法等において、入院日から起算して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合の減算の計算方法如何。
以下の計算方法により算定いただきたい。
(例)平成18年3月20日に入院した場合
同年7月20日以降が入院日から起算して4月を超えた期間(以下「対象期間」という。)に該当する。当該対象期間において実施されるリハビリテーションであって、同年7月1日から起算して同月中に行われる合計11回目以降のものに当該減算が適用されることとなる。

(Q&A vol4・2006.5.2)

【経過型介護療養型医療施設関係:平成18年7月改定関係Q&A】
Q.1.経過型介護療養型医療施設に転換したいが、必要な手続きとして何をいつまで行えばよいか。
経過型介護療養型医療施設(経過型(介護予防)短期入所療養介護を含む。以下に同じ)の報酬区分で介護報酬を請求するために、「介護給付費算定に係る体制等一覧表」(別添)に経過型介護療養型医療施設の報酬区分をとる旨を記載し、都道府県知事に提出いただく必要がある。
また平成18年7月1日から経過型介護療養型医療施設に係る制度は施行されるが、上記届出を同年7月31日までに都道府県知事に提出いただければ、同年7月1日に遡及して介護報酬を算定できることとする。
(Q&A vol5・2006.6.30)

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