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平成18年4月改定関係Q&A
地域密着型サービス全般

【地域密着型サービス全般に関して】

Q.1.地域密着型サービスの介護給付費算定にかかる届出において、事業者情報については、「平成12年老企第41号通知の別紙様式」のうち、「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書<地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用><介護予防支援事業者用>(別紙3−2)」の様式を用いて、市町村長から都道府県知事への進達をすることになっているが、事業者が市町村長へ届出する場合には、当該進達書を使用して差し支えないか。
当該様式については、市町村長から都道府県知事へ進達書となっているが、事業者から市町村長への届出書として読み替えて、適宜使用して差し支えないが、別紙2に様式を添付したので活用されたい。
なお、地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業者においても同様の取り扱いとする。
(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.2.平成18年4月1日に、事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定を受けたとみなされたグループホーム等は、当該他市町村に対し、介護給付費算定にかかる体制等に関する届出を行う必要があるのか。
1 地域密着型サービスについては、他市町村から事業所の指定を受ける場合には、当該他市町村に対し、指定の申請と合せて、介護給付費算定にかかる体制等に関する届出を行う必要がある。
2 平成18年4月1日に事業所所在の市町村及び他市町村から地域密着型サービスの指定を受けたとみなされたグループホーム等については、新たな指定の申請は不要であるが、介護報酬の請求・支払いに関する審査をする上で必要とされることから、それぞれの市町村に対し、介護給付費算定にかかる体制等に関する届出を行うことが必要である。
3 当該届出については、「4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日にさかのぼって、加算を算定できることとする扱いとする(平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)」という特例を設けているが、都道府県及び市町村においては、管内の事業所に対し、事業所所在の市町村に、また、他市町村の住民を受け入れている場合には当該他市町村に、それぞれ介護給付費算定にかかる体制等に関する届出を行う必要がある旨周知徹底を図っていただきたい。
4 なお、国民健康保険団体連合会等への情報提供の流れは、別紙3のとおりである。
(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.3.都道府県と市町村の権限についてはどのような区別となるのか。(認知症高齢者グループホーム事業者が、都道府県と市町村に対して問合せしても、双方がたらいまわしであり回答が得られないという実態がある。)

法の施行に伴い、事業所の指定に関する権限は、市町村に移譲されていることから、市町村が回答すべきものである。都道府県は、事業者に対する直接の問い合わせ窓口となる必要はないが、これまでの事務経験を踏まえ、適時適切に市町村に対する助言を行うことが必要である。(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.4.地域密着型サービスでは、事業所を開設している市町村外の方は基本的に利用できなくなるが、希望があった場合どのように対応すべきか。

事業所を開設している市町村外の者が利用を希望した場合については、当該事業所より、利用を希望する者が居住する市町村に対し、新たに指定申請を行うこととなる。

申請を受けた市町村は、事業所が存する市町村と協議を行い、自治体間で、当該事業所の指定について同意をするか否かの判断を行うこととなる。(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.5.事業所を開設している市町村外に住所を有する入居者が、現に入居しているが、次の要介護認定更新時に退居するように事業者からいわれている。退居しなければならないのか。

平成18 3 31 日に、現に利用している者については、その者が何らかの理由により退居するまで、介護保険法等の一部を改正する法律附則第10 条第2 項に規定する「みなし指定」の対象となり、要介護認定の更新時期と関係はない。(Q&A vol4・2006.5.2)

Q.市町村が地域密着型サービスの事業所の指定を行おうとするときに、あらかじめ、意見を聴くことになっている地域密着型サービス運営委員会について年4,5回の開催を予定している。被保険者が他市町村に所在する事業所の利用を希望する場合は、直ちに対応しなければならないことが多く、運営委員会の開催時期を待っている時間的余裕がない。このため、運営委員会において、事前に「他市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく指定することができる」といった条件を決めておくことにより、あらかじめ意見を聴いているとみなす取扱いとすることは可能か。

他市町村に所在する事業所の指定については、既に他市町村において事業所が遵守すべき基準の適合性について審査していることから、地域密着型サービス運営委員会において、事前に「他市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく指定することができる」といったことを決めておくことは可能である。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.運営推進会議の構成員について、「利用者、利用者の家族、地域の代表者、市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等」とあるが、これらの者は必ず構成員とする必要があるのか。また、同一人が「利用者の家族」と「地域の代表者(町内会役員等)」、「地域住民の代表者(民生委員等)」と「知見を有する者」などを兼ねることは可能か。

1 運営推進会議は、各地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職員、地域の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止するとともに、地域との連携が確保され、かつ地域に開かれたサービスとすることで、

サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、原則として、上記の者を構成員とする必要がある。

2 「利用者の家族」については、利用者の家族として事業運営を評価し、必要な要望等を行うものであり、利用者の声を代弁するといった役割もあるため、他の構成員とは立場が異なることから、兼務することは想定していないが、「地域住民の代表者」と「知見を有する者」との兼務はあり得ると考えられる。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.運営推進会議の構成員である「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とは具体的にどのような職種や経験等を有するのか。

小規模多機能型居宅介護について知見を有する者とは、学識経験者である必要はなく、高齢者福祉や認知症ケアに携わっている者なども含め、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者として客観的、専門的な立場から意見を述べることができる者を選任されたい。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

Q.運営推進会議の2か月に1 回以上という開催頻度は、市町村職員等の複数の運営推進会議の委員になっている者にとっては、かなりの負担であり、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催するといったことはできないか。また、2か月に1回以上、文書等により委員と連絡・意見交換の機会を確保した場合、委員全員が一同に集う会議の開催頻度を少なくすることは認められないか。


(参考:地域密着型サービス代表者、管理者、計画担当者に必要な研修について)
「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」に規定する研修について」(平成18年3月31日老計発第0331006号、老振発第0331006号、老老発第0331019号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)

計画作成担当者
小規模多機能型居宅介護事業所

@ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者が、指定を受ける際(指定を受けた後に計画作成担当者の変更の届出を行う場合を含む。)修了することとした研修は、次のとおりである。

「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」

「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知。以下「18年局長通知」という。)及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成18年3 月31日老計発第0331007号厚生労働省老健局計画課長通知。以下「18年課長通知」という。)に基づき、各都道府県及び指定都市において実施される研修をいう。

認知症対応型共同生活介護事業者

A 指定認知症対応型共同生活介護事業者の計画作成担当者が、指定を受ける際(指定を受けた後に管理者の変更の届出を行う場合を含む。)に修了することとした研修は、次のとおりである。

「実践者研修」又は「基礎課程」

都道府県及び指定都市において、18年局長通知及び18年課長通知に基づき実施される実践者研修若しくは下記の通知に基づき実施された各研修をいう。

ア実践者研修

「認知症介護研修等事業の実施について」(平成17年5 月13日老発第0513001号厚生労働省老健局長通知。以下「17年局長通知」という。)及び「認知症介護研修等事業の円滑な運営について」(平成17年5月13日老計発第0513001号厚生労働省老健局計画課長通知。以下「17年課長通知」という。)に基づき実施されたものをいう。

イ基礎課程

「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「12年局長通知」という。)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成121025日老計第43号厚生省老人保健福祉局計画課長通知。以下「12年課長通知」という。)に基づき実施されたものをいう。

「経過措置」

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号。以下「基準」という。)附則第3条において規定された経過措置は、次のとおりである。

ア平成19年3月31日までの間に開設する小規模多機能型居宅介護事業者の計画作成担当者については、平成19年3 月31日までに、上記(1)の@の研修を修了していればよい。

管理者

指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者が、指定を受ける際(指定を受けた後に管理者の変更の届出を行う場合を含む。)に修了することとした研修は、次のとおりである。

「認知症対応型サービス事業管理者研修」

都道府県及び指定都市において、18年局長通知及び18年課長通知に基づき実施される研修をいう。

「経過措置」

基準附則第2条、第3条及び5条において規定された経過措置は、次のとおりである。

ア介護保険法施行令附則第8条の規定により指定認知症対応型通所介護事業所とみなされた事業所の管理者については、研修の受講は要しない。

イ平成19年3月31日までの間に開設する指定認知症対応型通所介護事業所又は指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者については、平成19年3月31日までに、上記研修を修了していればよい。

ウ指定認知症対応型共同生活介護事業所については、既に義務付けられているものであり、経過措置は設けない。

「みなし措置」

指定小規模多機能型居宅介護事業者並びに指定認知症対応型通所介護事業者の管理者については、(1)及び(2)にかかわらず、下記のア及びイの研修を修了している者は、既に必要な研修を修了しているものとみなして差し支えない。

なお、指定認知症対応型共同生活介護事業者の管理者については、既に義務付けられていた研修を修了していることを要するものである。

ア平成18年3月31日までに、1の(1)のア及びイの研修を修了した者であって、平成18年3月31日に、現に特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の管理者の職務に従事している者。

イ指定認知症対応型共同生活介護事業者の管理者については、上記アの他、以下の研修を修了した者。

・認知症高齢者グループホーム管理者研修

都道府県において、17年局長通知及び17年課長通知に基づき実施されたものをいう。

代表者

指定小規模多機能型居宅介護事業者及び指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者が、指定を受ける際(指定を受けた後に代表者の変更の届出を行う場合を含む。)に修了することとした研修は、次のとおりである。

「認知症対応型サービス事業開設者研修」

都道府県及び指定都市において、18年局長通知及び18年課長通知に基づき実施される研修をいう。

「経過措置」

基準附則第4条及び5条において規定された経過措置は、次のとおりである。

ア介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第10条第2項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者の代表者については、平成21年3月31日までに、上記研修を修了していればよい。

イ平成19年3月31日までの間に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定認知症対応型共同生活介護事業所を開設する事業者の代表者については、平成19年3月31日までに、上記研修を修了していればよい。

「みなし措置」

(1)及び(2)にかかわらず、下記の研修を修了している者は、既に必要な研修を修了しているものとみなして差し支えない。

ア実践者研修又は実践リーダー研修、認知症高齢者グループホーム管理者研修

都道府県及び指定都市において、17年局長通知及び17年課長通知に基づき実施されたものをいう。

イ基礎課程又は専門課程

都道府県及び指定都市において、12年局長通知及び12年課長通知に基づき実施されたものをいう。

ウ認知症介護指導者研修

都道府県及び指定都市において、12年局長通知及び12年課長通知並びに17年局長通知及び17年課長通知に基づき実施されたものをいう。

エ認知症高齢者グループホーム開設予定者研修

都道府県及び指定都市において、「介護予防・地域支え合い事業の実施について」(平成13年5月25日老発第213号厚生労働省老健局長通知)に基づき実施されたものをいう。

Q.1.認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者及び小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合の減算(所定単位数の70/100 を算定)について、職員の突然の離職等により研修修了要件を満たさなくなった場合、必要な研修は年間3,4回程度しか実施されていないにもかかわらず、研修が開催されるまでの間は減算の適用を受けることになるのか。保険者の判断により、研修の申込を行っている場合は減算対象としないといった取扱いをすることは可能か。

1 認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者等が必要な研修を修了していない場合の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算されるが、翌月の末日において人員基準を満たしていれば減算されないこととなっている。

2 職員の離職等により、新たに計画作成担当者等を配置した場合であっても、研修修了要件を満たしていないときは、原則として、研修の開催状況にかかわらず、減算の対象となる。

3 しかしながら、都道府県における研修の開催状況を踏まえ、職員の離職等の後、新たに計画作成担当者等を配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該計画作成担当者等が研修を修了することが確実に見込まれる場合は、当該研修を修了するまでの間は減算対象としないこととする。

4 なお、受講予定の研修を修了しなかった場合においては、通常の減算の算定方法に基づき、(人員基準欠如が発生した翌々月から)減算を行うこととする。

(2) 研修受講上の配慮

5 市町村においては、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(老計発第0331007 厚生労働省老健局計画課長通知)に定める研修受講に当たっての都道府県への「推薦書」(別紙3)の余白等を活用して、「当該事業所は職員の離職等により人員基準欠如となったが、当該職員に代わる新たな職員を配置しており、新たな職員に対して早期に研修を受講させる必要がある」旨を明記し、都道府県がその状況が確認できるようにすること。

6 都道府県においては、市町村から上記「推薦書」が提出された場合には、新たに配置された職員に早期に研修を修了させて、実務に活かされるようにする観点から、当該職員を優先して、最も近い研修を受講させるよう配慮されたい。

(平成1 8 年6 月8 日・指定認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者の欠員等に係る減算に関するQ&Aについて)



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