特別養護老人ホーム 緑風園
HOME / BBS

平成18年4月改定関係Q&A
<特定施設入居者生活介護>


【設備、人員配置等の基準関係】

Q1.同一建物の階ごと、又は同一敷地の棟ごとに、一方を介護専用型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能か。

特定施設入居者生活介護の指定は、特定施設毎に行われるものであり、有料老人ホームであれば、別個の有料老人ホームとして届出がなされているものについて、それぞれ別の特定施設としての指定を行うことになる。

ただし、有料老人ホームの入居契約において、要介護状態になれば、別の階又は別の棟に転居することがうたわれていたり、スタッフ等が客観的にみて明確に区別することができないなど、一体的に運営されていると解されるものは、老人福祉法の届出において同一の有料老人ホームとして取り扱うことが適当である。(Q&A vol2・2006.3.27)

Q.2.介護専用型特定施設であるかどうかの判断基準はどのようなものか。

介護専用型特定施設は、入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものとされている。

厚生労働省令においては、
@要介護状態だった入居者で施行日以降状態が改善した者、
A入居者である要介護者(@の者を含む)の3親等以内の親族、
B特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認める者を定めている。
(Q&A vol2・2006.3.27)

Q.3.既に特定施設入所者生活介護の指定を受けている事業者は、どのように介護専用型と介護専用型以外に分けることになるのか。なお、その際に、再指定又は届出は必要となるのか。

既存の指定特定施設については、現に入居者が介護専用型特定施設の入居者の要件を満たしており、かつ、当該要件が、指定特定施設の入居要件となっていることが明確にされているものを介護専用型特定施設とすることとなる。

介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設かの区分について、改めて指定を受けたり届け出たりする必要はない。

(参考)今回の三位一体改革に伴い、介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設(混合型特定施設)かにかかわらず、住所地特例を適用することとしている。
(Q&Avol2・2006.3.27)

Q.4.介護専用型特定施設の入居者のうち、要介護者の配偶者等で要支援に該当する者は、当該特定施設から介護サービスの提供を受けることができるのか。

介護専用型特定施設については、介護予防特定施設入居者生活介護の指定対象ではないため、介護専用型特定施設に入居する要支援者の介護保険サービス利用については、一般の介護予防サービスを利用することになる。(Q&Avol2・2006.3.27)


【外部サービス利用型特定施設】
Q.1.外部サービス利用型特定施設において、利用者と受託居宅サービス事業者の契約関係はどのようになるか。

外部サービス利用型特定施設の場合、利用者は外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者と介護サービスの提供に係る契約を締結することになり、利用者と受託居宅サービス事業者との間に契約関係はない。

外部サービス利用型特定施設の事業者は、受託居宅サービス事業者との間で文書に委託契約を締結することとし、特定施設サービスに基づき、受託居宅サービス事業者のサービスを手配することとなるが、適切なサービス提供の確保の観点から、業務に関して受託居宅サービス事業者に必要な指揮命令をすることとしている。

(Q&A vol2・2006.3.27)
Q.2.外部サービス利用型特定施設において、本体施設との人員の兼務はどの程度可能か。
外部サービス利用型は、生活相談や介護サービス計画の策定、安否確認の実施は特定施設の従業者が実施し、介護サービスの提供については、当該特定施設が外部のサービス提供事業者と契約することにより提供するものです。したがって、外部サービス部分の人員というのは配置する必要はなく、本体施設との兼務というのは通常は想定されません。
(パブリックコメント・2006.3月)

【夜間看護体制加算関係】

Q.1.短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護における夜間看護体制加算の算定要件として、「常勤の看護師を1名以上配置」とあるが、「平成19年3月31日までの間は看護職員でも可」という経過措置は適用されないのか。
当該加算の看護師の人員配置用件については、介護老人福祉施設(地域密着型含む)の重度可対応加算における要件と同様に取り扱って差し支えない。
*厚生労働大臣が定める施設基準(平成12年厚生省告示第26号)
二十四 指定地域密着型介護老人福祉施設における重度化対応加算にかかる施設基準
イ 常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。ただし、常勤の看護師については、平成19年3月31日までの間は、常勤の看護職員で配置することで足りることとする
(Q&A vol3・2006.4.25)

【その他】
Q.1.有料老人ホーム等においても終末対応(看取り)が可能となるような体制を検討すべき。
今回の特定施設の報酬改定につきましては、特定施設における利用者の要介護度が介護保険施設に比べて低いこともあり、看取りの部分のみに着目した報酬体系としておりませんが、医療との連携強化の観点から、夜間の看護体制を評価する報酬体系としております。
(パブリックコメント・2006.3月)
Q.2.特定施設の指定を受けるに当たり、軽費老人ホームA型も、養護老人ホームと同様廊下や居室面積において基準緩和をすべき
今回の介護保険の見直しでは、新たに養護老人ホームが特定施設に位置付けられ、介護保険法上の指定を受けられることになり、これに伴い居室面積等に必要な経過措置を設けることとしています。一方、軽費老人ホームについては、これまでも特定施設として介護保険法上の指定の対象であったため、経過措置を設けることは考えておりません。
(パブリックコメント・2006.3月)

Q&A一覧検索画面に戻る
Copyright(C)2004 緑風園 All right reserved.