特別養護老人ホーム 緑風園
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平成18年4月改定関係Q&A
<通所サービス共通事項>
【通所サービス:通所介護・通所リハビリ】

重要:予防・介護給付共通・人員欠如減算の取り扱い

Q.1.介護職員及び看護職員の減算の取り扱いはどのようにおこなうのか。
 【介護職員】
当該月において、

(営業日のサービス提供時間中における、職員が実際に勤務した時間の合計)÷(各営業日における従事すべき職員数×サービス提供時間)<1 となった場合に翌月1か月間の全利用者分が減算の扱いとなる。

【看護職員】

当該月において、病欠等やむを得ず欠員となった場合、看護職員が欠員となる日が当該月の営業日の1割に満たない場合は、減算の扱いとならない。

1割を超える場合であっても、当該月平均で1人を超える場合は減算の扱いとならない。
なお、この取扱いについては、介護予防通所介護・通所リハビリテーションについても同様としたので留意されたい。(平成18年6月20日国より正式回答)


【送迎加算廃止の考え方】

Q.1.送迎を行わず、家族が行わざるを得ない場合も考えられることから、送迎加算は廃止すべきではないのではないか。
送迎サービスについては、ほとんどの事業所が既に実施しており、加算を廃止しても、利用者やその家族の利便の観点から、事業所においては引き続き、希望される利用者に対し適切に送迎サービスが提供されるものと考えています。
(パブリックコメント・2006.3月)


※介護予防通所介護・通所リハビリテーション
※介護給付の通所サービス共通事項ははこのページ下のほうに掲載しています。

【サービスの提供方法等関係】

Q.1.介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か。
御指摘のとおりである。介護予防通所系サービスに係る介護報酬は包括化されていることから、事業者が、個々の利用者の希望、心身の状態等を踏まえ、利用者に対してわかりやすく説明し、その同意が得られれば、提供回数、提供時間について自由に設定を行うことが可能である。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.午前と午後に分けてサービス提供を行った場合に、例えば午前中にサービス提供を受けた利用者について、午後は引き続き同一の事業所にいてもらっても構わないか。その場合には、当該利用者を定員に含める必要があるのか。また、当該利用者が事業所に引き続きいられることについて負担を求めることは可能か。
同一の事業所にいてもらっても構わないが、単にいるだけの利用者については、介護保険サービスを受けているわけではないので、サービス提供に支障のないよう配慮しなければならない。具体的には、サービスを実施する機能訓練室以外の場所(休憩室、ロビー等)に居ていただくことが考えられるが、機能訓練室内であっても面積に余裕のある場合(単にいるだけの方を含めても1人当たり3u以上が確保されている場合)であれば、サービス提供に支障のないような形で居ていただくことも考えられる。いずれにしても、介護保険サービス外とはいえ、単にいるだけであることから、別途負担を求めることは不適切であると考えている。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.3.介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は定められるのか。

地域包括支援センターが利用者の心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案して行う介護予防ケアマネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により、適切な利用回数、利用時間の設定が行われるものと考えており、国において一律に上限や標準利用回数を定めることは考えていない。

なお、現行の利用実態や介護予防に関する研究班マニュアル等を踏まえると、要支援1については週1回程度、要支援2については週2回程度の利用が想定されることも、一つの参考となるのではないかと考える。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.4.介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。
地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、基本的には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションのいずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供されることは想定していない。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.5.ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。
介護予防通所介護においては、介護予防ケアマネジメントで設定された利用者の目標の達成を図る観点から、一の事業所において、一月を通じ、利用回数、提供時間、内容など、個々の利用者の状態や希望に応じた介護予防サービスを提供することを想定しており、介護報酬についてもこうした観点から包括化したところである。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.6.予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの提供に当たっては、物理的(空間的・時間的)にグループを分けて行う必要があるのか。

通所系サービスは、ケアマネジメントにおいて、利用者一人一人の心身の状況やニーズ等を勘案して作成されるケアプランに基づき、いずれにしても個別的なサービス提供が念頭に置かれているものであり、したがって、予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの指定を併せて受ける場合についても個別のニーズ等を考慮する必要がある。

具体的には、指定基準上、サービスが一体的に提供されている場合には、指定基準上のサービス提供単位を分ける必要はないこととしているところであるが、両者のサービス内容を明確化する観点から、サービス提供に当たっては、非効率とならない範囲で一定の区分を設ける必要があると考えており、具体的には、以下のとおりの取扱いとする。

@日常生活上の支援(世話)等の共通サービス(入浴サービスを含む。)については、サービス提供に当たり、物理的に分ける必要はないこととする。

A選択的サービス(介護給付の通所系サービスについては、各加算に係るサービス)については、要支援者と要介護者でサービス内容がそもそも異なり、サービスの提供は、時間やグループを区分して行うことが効果的・効率的と考えられることから、原則として、物理的に区分してサービスを提供することとする。ただし、例えば、口腔機能向上のための口・舌の体操など、内容的に同様のサービスであって、かつ、当該体操の指導を要支援者・要介護者に同時かつ一体的に行うこととしても、特段の支障がないものについては、必ずしも物理的に区分する必要はないものとする。

Bなお、介護予防通所介護におけるアクティビティについては、要支援者に対する場合と要介護者に対する場合とで必ずしも内容を明確に区分することが困難であることから、必ず物理的に区分して提供しなければならないこととする。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.7.これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。
キャンセルがあった場合においても、介護報酬上は定額どおりの算定がなされることを踏まえると、キャンセル料を設定することは想定しがたい。(Q&A vol1・2006.3.22)


【定額報酬の取り扱い】

<重要> 月単位定額報酬である介護予防通所サービスの報酬算定の基本ルールについて
↓以下の色つき文字で示した部分についてはこのQ&Aの後、3/13全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料323頁

月の途中で開始又は終了した場合の取扱い

引き続き月途中からの開始事由がある場合については(変更日・契約解除日)の前日となる。(日割り計算を行う場合は、介護報酬を算定しない日が出ないようにすること。)

 加算(月額)部分に対する日割り計算は行わない

 公費の適用期間は、公費適用の有効期間の開始日から終了日までが算定対象となる。

介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。

 ただし、月途中に
@要介護から要支援に変更となった場合、
A要支援から要介護に変更となった場合、
B同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。
 
また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支援2であった者が、介護予防訪問介護費(V)を算定していた場合であって、月途中に、要支援1に変更となった場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(U)を算定することとする。

Q.1.介護予防通所介護、介護予防訪問介護等の定額制のサービスを利用しているものから、介護予防ケアマネジメント、介護予防通所介護計画等に基づくサービスとは別に、あくまで利用者の個人的な選好によるサービスの提供が当該事業者に対して求められた場合、当該サービスについては、定額報酬の対象外ということでよいか。
介護保険の給付の対象となるのは、適切な介護予防ケアマネジメント、介護予防通所介護計画等に基づくサービスであり、これとは別にあくまで本人の選好により当該事業者に対して求められたサービスについては、介護保険による定額払いの対象とはならないものである。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.2.介護予防通所介護を受けるものが同一市町村内において引越しする場合や、介護予防サービスを受けるものが新たに要介護認定を受け居宅介護サービスを受ける場合等により、複数の事業者からサービスを受ける場合、定額制の各介護報酬を日割りにて算定することとなるが、日割りの算定方法如何。
日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間()に応じた日数による日割りとする。(用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象日数を乗じて単位数を算定する)
)契約日から契約解除日までの期間
詳しくは、「介護保険制度改革インフォメーションVol76の月額包括報酬の日割り請求にかかる適用<対象事由と起算日>」を参照されたい。
(Q&A vol3・2006.4.25)


【基本単位関係】

Q.1.送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を行わない場合についても減算はないのか。
送迎・入浴については、基本単位の中に算定されていることから、事業所においては、引き続き希望される利用者に対して適切に送迎・入浴サービスを提供する必要があると考えている。ただし、利用者の希望がなく送迎・入浴サービスを提供しなかったからといって減算することは考えていない。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.介護予防通所介護において、利用者本人の希望により、3つの選択的メニューの加算又はアクティビティ加算を希望しない場合には、基本部分だけの利用が可能であるか。
可能である。(Q&A vol3・2006.4.25)


【アクティビティ実施加算関係】

Q.1.計画のための様式は示されるのか。また、アクティビティ実施加算を算定するための最低回数や最低時間などは示されるのか。

様式や最低回数・時間等を特に示す予定はない。従来と同様の計画(通所介護計画等)に基づくサービス提供が適切になされれば、加算の対象とすることとしている。

(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.加算算定のための人員配置は必要ないのか。
特に基準を超える人員を配置してサービス実施する必要はなく、従来通りの人員体制で、計画に基づくサービス提供が適切になされれば、加算の対象となる。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.3.運動器の機能向上加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算の届出をしている事業所において、利用者がそれらの選択的サービスを希望しなかった場合は基本単位のみの介護報酬となるのか。それともアクティビティ実施加算を算定することができるのか。
アクティビティ実施加算は、3つの選択的サービスの加算の届出をしていない事業所のみが算定することができる。したがって、3つの選択的サービスを実施することとしている事業所において、利用者がそれらの選択的サービスを希望しなかった場合であっても、アクティビティ実施加算は算定できない。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.4.事業所外で行われるものもアクティビティ加算の対象とできるのか。
現行の指定基準の解釈通知に沿って、適切にサービスが提供されている場合には加算の対象となる。(Q&A vol1・2006.3.22)

【選択的サービス関係 @総論】
Q.1.選択的サービスについては、月一回利用でも加算対象となるのか。また、月4回の通所利用の中で1回のみ提供した場合には加算対象となるのか。
利用者が月何回利用しているのかにかかわらず、算定要件を満たしている場合には加算の対象となる。 (Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務することは可能か。
選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配置する必要はなく、一連のサービス提供に当たり必要な時間配置していれば足りるものであって、当該時間以外については、他の職務と兼務することも可能である。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.3.各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書の中に入れてもよいか。また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。
各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書と一体的に作成する場合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えない。なお、計画書の参考様式については特に示すことは考えていないので、厚生労働省のホームページに掲載している「介護予防に関する事業の実施に向けた具体内容について」(介護予防マニュアル)や「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(平成17年9月7日老老発第0907002号)も参考に各事業所で工夫して、適切なサービス提供が図られるよう、必要な計画の作成を行われたい。 (Q&A vol1・2006.3.22)
Q.4.選択的サービスの算定要件に、専門資格者(歯科衛生士、管理栄養士等)を1名以上配置していることとあるが、常勤専属の専門資格者を確保しなければならないのか。複数事業所の兼務で可か。また、別法人との委託契約で足りるのか。
算定要件を満たすサービス提供がなされれば、非常勤あるいは兼務であっても算定は可能であり、常勤専従であることを要しません。ただし、多職種協働が前提となっており、事業所としての指揮命令関係は担保する必要があることから、委託契約は認められません。
(パブリックコメント・2006.3月)


【選択的サービス関係 A運動器機能向上加算】

Q.1.介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名以上の配置が必要か。また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上加算の両方の加算を算定してもかまわないか。
運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師のいずれかである。看護職員については、提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支障がない範囲内で、運動器機能向上サービス、口腔機能向上サービスの提供を行うことができる。ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービスのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかどうかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.運動器の機能向上について、個別の計画を作成していることを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。
個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供のみでは算定できない。なお、加算の算定に当たっては、個別の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うことを妨げるものではない。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.3.運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当たりの実施時間に目安はあるのか。利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担により医師の診断書等の提出を求めることは認められるのか。

利用回数、時間の目安を示すことは予定していないが、適宜、介護予防マニュアルを参照して実施されたい。

また、運動器の機能については、地域包括支援センターのケアマネジメントにおいて把握されるものと考えている。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.4.介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。
特に定める予定はないが、これまで機能訓練等において事業実施に携わった経験があり、安全かつ適切に運動器機能向上サービスが提供できると認められる介護職員を想定している。
Q.5.介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT、OT、STではなく、看護職員ではいけないのか。
介護予防通所リハビリテーションにおいては、リハビリテーションとしての運動器機能向上サービスを提供することとしており、より効果的なリハビリテーションを提供する観点から、リハビリの専門職種であるPT、OT又はSTの配置を算定要件上求めているところであり、看護職員のみの配置では算定することはできない。なお、サービス提供に当たっては、医師又は医師の指示を受けたこれらの3職種若しくは看護職員が実施することは可能である。

【選択的サービス関係 B栄養改善加算】
Q.1.管理栄養士を配置することが算定要件になっているが、常勤・非常勤の別を問わないのか。
管理栄養士の配置については、常勤に限るものはなく、非常勤でも構わないが、非常勤の場合には、利用者の状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービスの提供等の業務が遂行できるような勤務体制が必要である。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱いである。)
(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理栄養士を兼ねることは可能か。
介護保険施設及び介護予防通所介護・通所リハビリテーションのいずれのサービス提供にも支障がない場合には、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所リハビリテーションの管理栄養士とを兼務することは可能である。(なお居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱いである。)(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.3.管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管理栄養士でも認められるのか。労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。
当該加算に係る栄養管理の業務は、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された管理栄養士(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣された管理栄養士を含む。)が行うものであり、御指摘の給食管理業務を委託している業者の管理栄養士では認められない。なお、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している業者の管理栄養士の協力を得ることは差し支えない。(居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱いである。)(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.4.管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニューを作成することができれば認められるのか。
適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管理栄養士を配置し、当該者を中心に、多職種協働により行うことが必要である。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける栄養マネジメント加算についても同様の取扱いである。)
(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.5.栄養改善サービスについて、今回の報酬改定では3月毎に継続の確認を行うこととなっているが、「栄養改善マニュアル」においては、6月を1クールとしている。どのように実施したらよいのか。
低栄養状態の改善に向けた取組は、食生活を改善しその効果を得るためには一定の期間が必要であることから、栄養改善マニュアルにおいては6月を1クールとして示されている。報酬の算定に当たっては、3月目にその継続の有無を確認するものであり、対象者の栄養状態の改善や食生活上の問題点が無理なく改善できる計画を策定のうえ、3月毎に低栄養状態のスクリーニングを行い、その結果を地域包括支援センターに報告し、当該地域包括支援センターにおいて、低栄養状態の改善に向けた取組が継続して必要と判断された場合には継続して支援されたい。(Q&A vol1・2006.3.22)

【選択的サービス関係 C口腔機能向上加算】
Q.1.言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)
介護予防通所介護(通所介護)で提供する口腔機能向上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある。
(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行うものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託することは認められない。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)(Q&A vol1・2006.3.22)

【事業所評価加算関係】
Q.1.事業所の利用者の要支援状態の維持・改善が図られたことに対する評価であると認識するが、利用者の側に立てば、自己負担額が増加することになり、利用者に対する説明に苦慮することとなると考えるが見解如何。
事業所評価加算を算定できる事業所は、介護予防の観点からの目標達成度の高い事業所であることから利用者負担も高くなることについて、介護予防サービス計画作成時から利用者に十分に説明し、理解を求めることが重要であると考えている。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.要支援状態が「維持」の者についても「介護予防サービス計画に照らし、当該介護予防サービス事業者によるサービスの提供が終了したと認める者に限る」として評価対象者に加わっているが、要支援状態区分に変更がなかった者は、サービスの提供は終了しないのではないか。
介護予防サービス計画には生活機能の向上の観点からの目標が定められ、当該目標を達成するために各種サービスが提供されるものであるから、当該目標が達成されれば、それは「サービスの提供が終了した」と認められる。したがって、その者がサービスから離脱した場合であっても、新たな目標を設定して引き続きサービス提供を受ける場合であっても、評価対象者には加えられるものである。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.3.いつの時期までに提供されたサービスが、翌年度の事業所評価加算の評価対象となるのか。
1 事業所評価加算の評価対象となる利用者は
 @評価の対象となる事業所にて、選択的サービスに係る加算を連続して3月以上算定しており
 A選択的サービスに係る加算より後の月に要支援認定の更新又は変更認定を受けている者
であることから、選択的サービスの提供を受けた者の全てが評価対象受給者となるものではない。

2 評価の対象となる期間は、各年1月1日から12月31日までであるが、各年12月31日までに、国保連合会において評価対象受給者を確定する必要があることから
 @ 9月までに選択的サービスの提供を受け、10月末日までに更新・変更認定が行われた者までが、翌年度の事業所評価加算の評価対象受給者となる。
 A 11月以降に更新・変更認定が行われた者は翌々年度の事業所評価加算の評価対象受給者となる。

3 なお、選択的サービスに係る加算や受給者台帳情報は、国保連合会が一定期間のうちに把握できたものに限られる為、例えば、評価対象期間を過ぎて請求されてきた場合等は評価対象とならない。

平成18年4月改定関係Q&A(事業所評価加算関係)Vol.7

Q.4.事業所評価加算の評価対象受給者については、選択的サービスを3月以上利用することが要件とされているが、連続する3月が必要か。また、3月の間に選択的サービスの種類に変更があった場合はどうか。
選択的サービスの標準的なサービス提供期間は概ね3月であることから、評価対象受給者については選択的サービスを3月以上連続して受給するものを対象とすることとしている。
 また、選択的サービスの標準的なサービス提供期間は概ね3月であることから、通常3月は同一の選択的サービスが提供されるものと考えているが、連続する3月の中で選択的サービスが同一でない場合についても、評価対象受給者として計算することとしている。
平成18年4月改定関係Q&A(事業所評価加算関係)Vol.7
Q.5.評価対象事業所の要件として「評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所の利用実人員数が10名以上であること」とされているが、10名以上の者が連続する3月以上の選択的サービスを利用する必要があるのか。
単に利用実人数が10名以上であればよく、必ずしもこれらの者全員が連続する3月以上の選択的サービスを利用している必要はない。
平成18年4月改定関係Q&A(事業所評価加算関係)Vol.7
Q.6.4月にA事業所、5月にB事業所、6月にC事業所から選択的サービスの提供があった場合は評価対象となるか。
事業所評価加算は事業所の提供する効果的なサービスを評価する観点から行うものであることから、同一事業所が提供する選択的サービスについて評価するものであり、ご質問のケースについては、評価対象とならない。
平成18年4月改定関係Q&A(事業所評価加算関係)Vol.7
Q.7.地域包括支援センター(介護予防支援事業所)においては、「サービス提供終了確認情報登録対象者一覧表」の対象者(要支援状態区分に変更がなかった者)について、「その目標に照らし、特段の支障がないと認められるものであれば、「サービスの提供が終了した」ものと確認する取り扱いをして差し支えない」こととされているが、その趣旨如何。
地域包括支援センター(介護予防支援事業所)の事務負担軽減という観点や、更新・変更認定の改善者については地域包括支援センター(介護予防支援事業所)における確認を行わないこととの均衡等を考慮し、サービスが終了したものと認められない者については、限定的とすることとした。
なお、「特段の支障」がる場合とは、例えば、加算の申請があった事業者が地域包括支援センター(介護予防支援事業所)への報告を行っておらず、当該事業者のサービスの実施状況が確認できない場合などが考えられる。
平成18年4月改定関係Q&A(事業所評価加算関係)Vol.7
Q.8.都道府県が、事業所評価加算の算定の可否を事業所に通知する際、どのような方法で通知すればよいか。
ホームページへの掲載や事業所への文書の郵送等による方法等が考えられるが、どのような方法で行うかは都道府県の判断による。
 なお、利用者が事業所を選択するに当たっては、地域包括支援センターが当該事業所が事業所評価加算の算定事業所である旨を説明することとなるが、その事業所の選択やプラン作成等に支障が生じることがないよう、事業所評価加算の対象事業所情報については、地域包括支援センター(介護予防支援事業所)、住民等にも十分に周知いただきたい。
平成18年4月改定関係Q&A(事業所評価加算関係)Vol.7


※通所介護・通所リハビリテーション(介護給付共通項目)

【定員関係】

Q.1.通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞれの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と予防が適時振り分けられれば良いものか。その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見るべきか。
通所サービスと介護予防通所サービスを一体的に行う事業所の定員については、介護給付の対象となる利用者(要介護者)と予防給付の対象となる利用者(要支援者)との合算で、利用定員を定めることとしている。例えば、定員20人という場合、要介護者と要支援者とを合わせて20という意味であり、利用日によって、要介護者が10人、要支援者が10人であっても、要介護者が15人、要支援者が5人であっても、差し支えないが、合計が20人を超えた場合には、介護給付及び予防給付の両方が減算の対象となる。
(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所については、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。

介護予防通所サービスについては、月額の定額報酬とされたことから減算についても月単位で行うことが必要となったため、定員超過の判断も月単位(月平均)とすることとしている。

また、多くの事業所は、介護と予防の両サービスを一体的に提供し、それぞれの定員を定めていないと想定されることから、介護給付についても予防給付にあわせて、月単位の取扱いとしたところである。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.3.通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」との規定が加えられた趣旨如何。

従前より、災害等やむを得ない事情がある場合には、その都度、定員遵守規定にかかわらず、定員超過しても減算の対象にしない旨の通知を発出し、弾力的な運用を認めてきたところであるが、これを入所系サービスと同様、そのような不測の事態に備え、あらかじめ、規定する趣旨である。

したがって、その運用に当たっては、真にやむを得ない事情であるか、その都度、各自治体において、適切に判断されたい。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.4.通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供することは可能か。また、その場合の利用者の数の考え方如何。

それぞれのサービス提供に支障がない範囲内で受託することは差し支えないが、その場合には、通所系サービスの利用者について、適切なサービスを提供する観点から、特定高齢者も定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たしている必要がある。

また、プログラムについても、特定高齢者にかかるものと要介護者、要支援者にかかるものとの区分が必要であるとともに、経理についても、明確に区分されていることが必要である。

なお、定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定の際には、(一体的に実施している要支援者は含むこととしているが)特定高齢者については含まない。
(Q&A vol1・2006.3.22)


【規模別報酬関係】

Q.1.実績規模別報酬について、利用者等のニーズに応えて日祝日にも実施している事業所が不利となるが、これらの事業所の算定特例は検討されないのか。
利用者の日祝日にサービスを受けるニーズに適切に対応する観点から、実績規模別の報酬に関する利用者の計算に当たり、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施している事業所については、一週当たりの利用延人員数に6/7を乗じた数を合算したものにより、月当たりの平均利用者数を計算し、当該利用者数に基づき実績規模別の報酬を算定する取扱いとする。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合、規模別報酬の算定は単位毎か、すべての単位を合算するのか。

実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての単位を合算で行う。ただし、3時間以上4時間未満の単位を利用した者については1/2を乗じた数、4時間以上6時間未満の単位を利用した者については3/4を乗じた数を合算することとし、また、予防給付の対象(要支援者)の利用者数については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日毎に合算する取扱いとする。(Q&A vol1・2006.3.22)

Q.3.事業所規模別に報酬が変更となるが、前年度請求実績から、国保連合会が請求チェックしないのか。
事業所規模別の報酬請求については、国保連合会による事前チェックは実施しないため、監査等の事後チェックで適正な報酬請求を担保することとなる。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.4.事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当たり、新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合は含まれるのか。
いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けている者は、平均利用延人員数の計算に当たって含めない取扱いとする。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.5.平成17年度における通所介護における平均利用延人員数の計算に当たって、認知症型通所介護の利用者数も含めて計算するのか。
認知症型通所介護の利用者については、平均利用延人員数の計算には含めない取扱いとする。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.6.通所系サービスの1月当たりの延べ利用人員が900人を超えると減算(90%)となるが、これにかかる経過措置はないのか。
一定以上の利用人員になると、管理コスト等について規模のメリットを享受し、収支状況が大幅に改善することから定員規模別の報酬設定を行うものであり、特段の経過措置は考えていない。なお、平成18年度について、平成17年度の実績に基づいて規模を適正に判断することとしているが、これによりがたい場合については、推計値により判断することとしている。(Q&A vol1・2006.3.22)

【若年性認知症ケア加算関係】

Q.1.通所系サービスにおける「若年性認知症ケア加算」について、若年性とは具体的に何歳を想定しているのか。対象者は「40歳以上65歳未満」のみが基本と考えるがよろしいか。64歳で受けた要介護認定の有効期間中は65歳であっても、加算の対象となるのか。
若年性認知症とは、介護保険法施行令第2条5項に定める初老期における認知症を示すため、その対象は「40歳以上65歳未満」の者となる。若年性認知症ケア加算の対象となるプログラムを受けていた者であっても、65歳になると加算の対象とはならない。ただし、その場合であっても、その者が引き続き若年性認知症ケアのプログラムを希望するのであれば、その提供を妨げるものではないことに留意されたい。(Q&A vol1・2006.3.22)


【栄養マネジメント加算関係・口腔機能向上加算関係】

Q.1.栄養マネジメント加算の対象とする「低栄養状態又はそのおそれのある者」の確認は医師の診断等により行う必要があるのか。
通所介護・通所リハビリテーションの栄養改善サービスの対象者については、サービス担当者会議等における医師の指導の下に、栄養ケア計画策定時に、介護支援専門員、管理栄養士等が低栄養状態のリスクの状況や食生活の状況を確認することによって判断するものである。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所に通所している場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるか。
御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識しているが、
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算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、
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2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養マネジメント加算又は口腔機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。
(Q&A vol4・2006.5.2)
Q.3.通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。
両者が同時に提供されることは基本的には想定されない。(Q&A vol4・2006.5.2)

【基本単位関係】

Q.1.現行で、加算をとらず、訪問介護員等による送迎で通所系サービスを利用する場合があるが、送迎の基本報酬への包括化されることにより取扱いがどのように変わるか。

送迎に要する費用が包括化されたことから、すでに、送迎については、通所介護費において評価していることとなり、訪問介護員等による送迎を、別途、訪問介護費として算定することはできない。

(Q&A vol1・2006.3.22)

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