特別養護老人ホーム 緑風園
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平成18年4月改定関係Q&A
<通所リハビリ>

【リハビリテーションマネジメント加算関係】
Q.1.リハビリテーションマネジメント加算を算定するに当たっては、理学療法士等の配置は1単位に対して常勤換算方法で0.2以上の人員基準を満たしていれば問題ないか。
リハビリテーションマネジメントについては、体制よりもプロセスを重視する観点から加算を創設したものであり、体制は現行のままでも要件にあるプロセスを適切に踏んでいれば、算定可能である。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.2.リハビリテーションマネジメント加算について、原則として利用者全員に対して実施することが必要とされているが、実施しない人がいても良いのか。
利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、全ての利用者について計画を作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.3.利用者ごとのリハビリテーション計画を作成したが、集団で実施するリハビリテーションで十分なため、11で実施するリハビリテーションを実施しなかった場合、リハビリテーションマネジメント加算は算定することが可能か。
リハビリテーションマネジメント加算の対象としているリハビリテーションは、リハビリテーション実施計画に基づき利用者ごとの1対1のリハビリテーションによることが前提であり、集団リハビリテーションのみでは算定することはできない。なお、1対1のリハビリテーションの提供を必須とするが、加えて集団リハビリテーションの提供を行うことを妨げるものではない。(Q&A vol1・2006.3.22)
Q.4.改正後の老企第36号通知において、リハビリテーションマネジメント加算については、「その同意を得られた日から算定を開始する」と定められているが、平成18年4月分の取り扱い如何。
平成18年4月分ついてのみ、リハビリテーションマネジメントを実施しており、かつ、同月中に利用者の同意を得られた場合にあっては、平成18年4月1日以降で実施を開始した日に遡り算定できることとする。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.5.「リハビリテーション実施計画書原案」は「リハビリテーション実施計画書」と同一の様式で作成してよいのか。
「リハビリテーション実施計画書原案」と「リハビリテーション実施計画書」は同一の様式を使用することが出来る。当該計画書については、「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(老老発第0327001号)にてお示しした様式を参照されたい。なお、介護給付費明細書の摘要欄には起算日の記載が必要となる。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.6.今般の改定前に用いていた「リハビリテーション実施計画書」の様式を使用してよいのか。
従来の個別リハビリテーションと、今回のリハビリテーションマネジメントの計画内容に変更がなければ、平成18年4月分については、従来のリハビリテーション実施計画書の様式も可能である。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.7.老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定に当たって、@本人の自己都合。A体調不良当のやむを得ない理由により、実施回数、時間等の算定用件に適合しなかった場合はどのように取り扱うのか。
老健施設及び療養型施設におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定用件に適合しない場合には、算定は認められない。したがって、算定用件に適合しない場合であっても、@やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、A総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であればリハビリテーションマネジメント実施期間中の算定は認められる。なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.8.リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員)が直接リハビリテーションを行っても良いか。
リハビリテーション実施計画書の作成や入所者の心身の状況の把握等については、多職種協働で行われる必要があるものの、診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリテーションの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.9.リハビリテーションマネジメント加算については利用者又は入所(院)者全員に算定する必要があるか。
当該加算は、原則全員に加算すべきのもであるが、事業所又は施設の職員体制が整わない等の理由により、利用者又は入所(院)者全員に対して個別リハビリの実施回数、時間等の算定要件を満たすサービスを提供できない場合にあっては、加算の算定要件を満たすサービスを提供した利用者又は入所(院)者のみについて加算を算定することもできる。ただし、その場合にあっても、利用者又は入所(院)者全員に対してリハビリテーションマネジメントを実施できる体制を整えるよう、体制の強化に努める必要がある。
(Q&A vol3・2006.4.25)

【短期集中リハビリテーション実施加算関係】
Q.1.各リハビリテーション関係サービスの短期集中リハビリテーション実施加算の起算日となる「退院(所)日又は認定日」、「入所の日」が施行日(平成18年4月1日)前であった場合の算定の取扱い如何。
施行日(平成18年4月1日)前の「退院(所)日又は認定日」又は「入所の日」から起算して、利用者の該当する期間に応じて、18年4月1日以降、短期集中リハビリテーション実施加算の算定を行うこととする。
(例)通所リハビリテーションの場合
平成18年3月15日に退院した利用者に対して、4月5日から短期集中リハビリテーションを実施した場合
4月5日〜4月14日のうちの実施日
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(1月以内)180単位算定
4月15日〜6月14日のうちの実施日
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(1月超3月以内)130単位算定
6月15日以降の実施日
・・・短期集中リハビリテーション実施加算(3月超)80単位算定
(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.2.短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、@本人の自己都合、A体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定用件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。(問5と同旨)
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定用件に適合しない場合には、算定は認められない。
したがって、算定用件に適合しない場合であっても、@やむを得ない理由によるもの(利用者の体調不良等)、A総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば算定用件に適合するかたちでリハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。
なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。
(Q&A vol3・2006.4.25)
Q3.短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。
(例)
退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内・・・算定せず
(同上)1か月超3ヶ月以内・・・算定せず
(同上)3ヶ月超 ・・・算定
退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的なリハビリテーションを利用することが利用者にとっても望ましいものと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報酬区分の算定用件に適合すれば算定することができる。(Q&A vol3・2006.4.25)
Q4.短期集中リハビリテーション実施加算の算定用件として、「3月以内について、概ね1週間に2日以上実施するとともに、個別のリハビリテーションを1日40分以上行うこと」とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な実施方法如何。
当該加算の算定用件としての個別リハビリテーションの実施については、必ずしも連続した40分以上の実施が必要ではない。
また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、合計40分以上実施することであっても差し支えない。
(Q&A vol3・2006.4.25)
Q.5.通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療養介護)からの退院(所)も含むのか。
短期入所からの退院(所)は含まない。(Q&A vol4・2006.5.2)
Q.6.リハビリテーションマネジメント加算について、個別のリハビリテーション計画が立てられていれば、マンツーマンのリハビリテーションを行わなくて良いか。之までは120分以上という基準時間があったが、そこはなくなったとの解釈でよいか。
従来の個別リハ加算についてはリハビリテーションマネジメント加算と短期集中リハビリテーション加算に見直したところであり、短期集中リハビリテーション加算の算定要件として、開始3ヶ月以内について週240分以上の、3ヶ月超であっても120分以上の個別リハビリテーションが求められています。
(パブリックコメント・2006.3月)

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