| Q.1.各リハビリテーション関係サービスの短期集中リハビリテーション実施加算の起算日となる「退院(所)日又は認定日」、「入所の日」が施行日(平成18年4月1日)前であった場合の算定の取扱い如何。 |
| Q.2.短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、@本人の自己都合、A体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定用件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。(問5と同旨) |
Q3.短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。
(例)
退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内・・・算定せず
(同上)1か月超3ヶ月以内・・・算定せず
(同上)3ヶ月超 ・・・算定 |
| Q4.短期集中リハビリテーション実施加算の算定用件として、「3月以内について、概ね1週間に2日以上実施するとともに、個別のリハビリテーションを1日40分以上行うこと」とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な実施方法如何。 |
| Q.5.通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療養介護)からの退院(所)も含むのか。 |
| Q.6.リハビリテーションマネジメント加算について、個別のリハビリテーション計画が立てられていれば、マンツーマンのリハビリテーションを行わなくて良いか。之までは1人20分以上という基準時間があったが、そこはなくなったとの解釈でよいか。 |