特別養護老人ホーム 緑風園
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平成18年4月改定関係Q&A
夜間対応型訪問介護


【重度者の判断】

Q.1.市町村は地域密着型サービスの独自の基準において、また、事業者指定を行うに当たって、夜間対応型訪問介護の利用対象者を要介護3以上の者に限定するような条件を付すことができるか。

夜間対応型訪問介護の利用対象者は、一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯や中重度の者が中心になると考えられるが、これらの者に限定されるものではない。

しかしながら、既存サービスの状況を踏まえた市町村の判断により、お尋ねのような条件を付すことも許容されないわけではない。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4

【配置基準】

Q.1.管理者は常勤専従であるが、事業所の夜間の営業時間帯に必ず勤務しなければならないのか。

管理者は、必ずしも夜間の営業時間帯に勤務している必要はないが、夜間対応型訪問介護が適切に行われているかを把握し、事業所全体を管理できるような勤務体制を確保しつつ、常勤で勤務し、専ら管理者の職務に従事することが必要である。ただし、事業所の管理業務に支障がないときは、事業所の他の職務を兼ねることができる。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4


【面接相談員】
Q.1.昼間に利用者の面接を行う面接相談員は何時間勤務しなければいけないのか。

面接相談員の最低勤務時間数は設定していないが、面接相談員は、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握するため利用者の面接を行うとともに、1月ないし3月に1回程度利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況等的確な把握に努め、利用者等に対し、適切な相談や助言を行うことになっており、こうした業務を適切に行うために、利用者数等を勘案して、必要な時間数の勤務が確保できていることが必要である。
介護制度改革 INFORMATIONvol127 2006.9.4


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