特別養護老人ホーム 緑風園
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平成18年4月改定関係Q&A
<住宅改修>


Q.1.事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がなかった住宅改修についても、「やむ得ない場合」として事後申請による住宅改修費の支給を認めても良いか。

3月の課長会議資料P178のとおり、「やむを得ない事情がある場合」とは「入院又は入所者が退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おうとするときに申請を行うことが制度上困難な場合」を想定しているが、当分の間、経過的に保険者の判断で運用することは差し支えない。

(Q&A vol2・2006.3.27)
Q.2.住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町村独自で様式を定めることは可能か。

3月の課長会議で示した様式は標準例としてお示したものであり、それに加えて市町村が独自に定めることは可能である。(Q&A vol2・2006.3.27)

Q.3.介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有する者とされていたが、地域包括支援センターの担当職員が作成することは可能か。

可能である。(Q&A vol2・2006.3.27)


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