| Q.1.事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がなかった住宅改修についても、「やむ得ない場合」として事後申請による住宅改修費の支給を認めても良いか。 |
| Q.2.住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町村独自で様式を定めることは可能か。 |
| Q.3.介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有する者とされていたが、地域包括支援センターの担当職員が作成することは可能か。 |