介護老人福祉施設新入所指針(私案:第2次)※11/21修正しました。
〈新入所指針作成の背景〉
※介護老人福祉施設の入所については、増えつづける待機者数のより、申し込みから数年待ちが珍しくないことから、現在において、即必要性のない申し込みが増え、本当に入所の必要性の高い方々の施設入所を難しくしているという背景がある。このため厚生労働省は、新しい施設入所指針を決め、サービスを受ける必要性の高い者の優先的な入所に努めるよう、平成14年8月7日、施設運営基準及びこれに係る解釈通知を行った。具体的には、介護の必要の程度及び家族などの状況を勘案し、これらの者が指定介護老人福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる場合、優先的に入所させる、としている。
※この施設入所新指針の運用にあたっては、透明性、公平性が求められるところであり、また関係自治体と関係団体が協議し入所にかかわる具体的な指針を共同で作成する事が適当である、とされている。
〈この私案における新入所指針の考え方について〉
※要介護度の高さはそれだけをもってして入所の必要性が高いとはいえず、要介護度や精神症状のみに重きを置いたポイント制は介護の必要性よりむしろ要介護度の高い方の入所が有利となる反面、介護度の低い方には極めて不利益となりやすい。生活はまさに個々人の個別領域であり、社会福祉援助者は制度の光のあたらない個々人に光を当てるソーシャルケースワークの視点が必要であり、入所ルールの作成においても、個別のニーズに対応できる視点がなければならない。しかし客観的な判断基準としてポイント制は優先順をわかりやすくする、という声も多く、入所待機期間への加点を考慮したポイント制を作ることによって、また緊急度を施設と保険者の協議によりポイントに加算することによって、その欠陥を補え、個々のニーズにこたえることができるのではないか、かつ待機者の方にもわかりやすい順序決定過程になるのではないか、という点から次のような新ルールを提案した。(黒字でない部分は今回修正した部分です。)
〈新入所指針の具体例〉
※以下の4つの基本項目と、緊急度加算項目により優先順位を決定する。
(項目1:介護度)
| 要介護度 | ア.要介護5 | イ.要介護4 | ウ.要介護3 | エ.要介護2 | オ.要介護1 |
| ポイント | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(項目2:入所待機期間)
| 待機期間 | ア.2年以上 | イ.1年6カ月〜2年未満 | ウ.1年〜1年6月未満 | エ.6カ月〜1年未満 | オ.6カ月以内 |
| ポイント | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(項目3:世帯評価)
| 世 帯 | ア.独 居 | イ.高齢者のみの世帯 (18歳未満の子との同居を含む) |
ウ. ア、イ以外の世帯 (他施設の入院、入所者を含む) |
| ポイント | 5 | 3 | 1 |
(項目4:介護者の状況)
| 介護者 | ア.介護者はいない | イ.介護者は一人いる | ウ.主介護者のほかに介護者がいる (他施設の入院、入所者を含む) |
| ポイント | 5 | 3 | 1 |
※以上が基本項目、それに加え緊急度項目を加算項目として標準を3ポイントとし、緊急度があるケースは加算するが、入所順を自己都合で見送ったケースはについては、ポイントを1,0とすることで、実質ポイントを減じる方法をとる。
(項目1:緊急度)
| 緊急度 | ア.非常に緊急性が高いケース | イ.緊急性があるケース | ウ.緊急性はない (標準) |
エ.入所順を自己都合で1回見送った | オ.入所順を自己都合で2回以上見送った |
| ポイント | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
※これらのポイントを合計し、点数の高い順に名簿を作成する。ポイントが同じ場合は申込日が早い者を上位とする。
<非常に緊急度が高いケース(ポイント5)とは>
1.要介護度に関係なく、在宅で生活する要介護者の介護に携わるものが何らかの理由により介護を継続することが困難となった場合。
2.要介護度に関係なく、在宅で生活する要介護者が、急な身体状況の悪化、精神状態の悪化などで、現行の介護体制では在宅生活の継続が著しく艱難となった場合。
3.単身世帯で、急な身体状況、又は精神状況の悪化が生じ、在宅生活の維持が困難になった場合。
4.高齢者のみの世帯において、一方又は双方が、急な身体状況、又は精神状況の悪化が生じ在宅生活の維持が困難になった場合。
以上の場合であって、他の生活場所の確保が困難で緊急に施設入所が必要と判断されるケース。
<緊急度があるケース(ポイント4)とは>
1.要介護度に関係なく、在宅で生活する要介護者の介護に携わるものが何らかの理由により介護を継続することが困難となった場合。
2.要介護度に関係なく、在宅で生活する要介護者が、急な身体状況の悪化、精神状態の悪化などで、現行の介護体制では在宅生活の継続が著しく艱難となった場合。
3.単身世帯で、急な身体状況、又は精神状況の悪化が生じ、在宅生活の維持が困難になった場合。
4.高齢者のみの世帯において、一方又は双方が、急な身体状況、又は精神状況の悪化が生じ在宅生活の維持が困難になった場合。
5.入院施設あるいは入所施設から何らかの事情で早急な退所を求められ、かつ在宅生活が困難であるケース。
以上の場合であって、当座の生活場所はあるが、近い将来、生活場所の確保が困難と予想されるケース。
※この緊急度の決定にあたっては、保険者と施設の協議により決定する。
<入所判定委員会>
1.上記のポイントにより、施設の入所事務担当者は、入所待機者名簿を作成し(状態変化があれば名簿は随時更新する)この名簿を参考に入所判定委員回において最終的入所順を決定する。なお実際の入所にあたっては、男女別、施設が持つ医療機能とのマッチング、など勘案すべき事項の配慮なども入居判定委員会で検討し取り入れる。
2.なお、緊急度のポイントを与えてもなお解決できないような切迫したケースについては、名簿順に関らず最優先入所とする。この決定については保険者、施設の担当者との早急な協議により、委員会へは事後承諾を求める。
3.入所判定委員会のメンバーは、施設長、業務課長、ソーシャルワーカー、看護師の代表、ケアワーカーの代表、栄養士のほか、外部の機関から、居宅介護支援事業所のケアマネージャー、保険者の介護保険担当者、第3者委員、を構成メンバーとし、3カ月に1回、定期的に開催する。
※以上の私案は、あくまでアイディアのひとつとして提案するものであり、現行の地域ルールに基づいたものでも、今後のこの地域の方針を示したものでもない点をご了解ください。(地域ルールは今のところ未定です。)
この指針に対するご意見は、介護、福祉情報掲示板にお寄せください。(こちらから入れます。)
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